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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 11月最後の日曜日ですね。

 もうすぐ12月と思うと、早いものです。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法40条1項
 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数を
もって決定する。

 先日は、解任の条文を確認しました。

 今回は、選任の方ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 発起設立により設立しようとする会社が監査役設置
会社であるときは、株式会社の設立登記の申請書には、
設立時監査役の選任につき発起人全員の同意があった
ことを証する書面を添付しなければならない(平
24-28-オ)。

Q2
 発起設立の方法により設立しようとする会社が取締
役会設置会社でない会社の場合において、定款に取締
役の互選により代表取締役1名を選定する旨の定めが
あるときは、設立時取締役の互選により設立時代表取
締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の
登記を申請することができる(令3-28-イ)。

Q3
 設立しようとする会社が監査等委員会設置会社であ
る会社の場合において、監査等委員ではない設立時取
締役が社外取締役であるときは、設立の登記の申請書
には、登記すべき事項として当該設立時取締役が社外
取締役である旨を記載しなければならない(令3-28-
ア)。

Q4
 株式会社の定款に取締役会設置会社である旨の定め
はなく、かつ、監査役を置く旨の定めがある場合、株
式会社の設立の登記の申請書には、設立時取締役及び
設立時監査役が就任を承諾したことを証する書面の印
鑑について市区町村長の作成した証明書を添付しなけ
ればならない(平21-28-イ)。

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A1 誤り

 発起人の議決権の過半数の一致を証する書面の添付
を要します。

 全員の同意までは要しません。

 今日の一日一論点ですね。


A2 誤り

 申請できません。

 設問の定款の定めは、会社成立後のものです。

 また、会社法では、代表取締役と設立時代表取締役
は明確に区別されています。

 このため、成立後の代表取締役の互選規定に基づい
て、設立時代表取締役を選定することはできません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、社外取締役である旨の登記をする場合の一
つですね。

 どういう場合に社外取締役である旨の登記をするか、
また、社外監査役の登記はどうか。

 以上、再確認しておきましょう。


A4 誤り

 設立時取締役の印鑑証明書は要しますが、設立時監
査役のものは要しません。

 成立前も成立後も含めて、監査役の就任承諾書の押
印に係る印鑑証明書を添付することはありえません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、設立登記に関する問題でした。

 先日も書いたとおり、設立は、必須テーマです。

 今日のところはどれも大事なのですが、特に、Q4
ですよね。

 規則61条4項~6項の印鑑証明書は、完璧に整理
できていますでしょうか。

 超重要条文ですから、完璧に理解できるまで何度も
確認してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。 

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