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11月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で11月も最後、明日から12月ですね。

 あっという間ですね。

 そんな月末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法446条2項
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

 保証契約の条文ですね。

 3項では、電磁的記録によって契約をしたときも、
書面によって契約したものとみなしています。

 重要条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 貸金債務についての連帯債務者の1人が死亡し、そ
の相続人が数人ある場合、当該相続人らは、被相続人
の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した
範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者とな
る(平27-23-ア)。

Q2
 保証契約の締結後に、債権者と主債務者が主債務の
弁済期を早める合意をしたときは、保証債務の履行期
も同様に変更される(平31-16-ア)。

Q3
 保証契約は、口頭で合意をした場合でも効力を生じ
るが、書面によらない保証は、保証人が後に撤回する
ことができる(平27-17-ア)。

Q4
 主債務者Aの主債務についてB及びCの二人の保証
人がある場合において、Bが全額を弁済する旨の保証
連帯の特約があるときは、Bは、債権者から保証債務
の履行を求められた際に検索の抗弁及び催告の抗弁を
主張することができない(平31-16-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭34.6.19)。

 連帯債務では、頻出の判例ですね。

 本問は正しい内容なので、こういう場合は、そのま
ま確認しておきましょう。


A2 誤り

 変更されません。

 弁済期を早めることは主債務の内容を加重すること
であり、保証人の負担は加重されません(448条2項)。


A3 誤り

 保証契約は書面によることを要します。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A4 誤り

 主張することができます。

 共同保証人間に保証連帯の特約があっても、通常の
保証と変わりないからです。

 このため、検索の抗弁、催告の抗弁双方とも主張す
ることができます。

 この点が連帯保証との相違点ですね。

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 今回は、連帯債務、保証債務の問題でした。

 これらは債権各論の必須テーマのひとつですね。

 一時期、出題頻度も落ちていましたが、ここ近年、
また増えてきました。

 条文、判例が出題の対象です。

 過去問の演習をしっかり繰り返してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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