SSブログ

12月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から12月に入りますね。

 そんな12月最初の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 退任した取締役であってなお取締役としての権利義
務を有する者を代表取締役に選定して、その登記を申
請することができる(先例昭39.10.3-3197)。

 権利義務に関する先例ですね。

 権利義務は、とても重要なテーマです。

 どういう場合に権利義務を有することとなるのか、
その点は完璧に理解できていますでしょうか?

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q2
 定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査
等委員会設置会社において、監査等委員である取締役
以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であって
も、当該辞任による変更の登記を申請することはでき
ない(令2-29-イ)。

Q3
 取締役会設置会社の取締役の全員が任期満了により
同時期に退任した場合において、その後任として就任
した取締役の員数が2名であったときは、取締役の退
任の登記も、就任の登記も、申請することはできない
(平17-32-4)。

Q4
 辞任により取締役を退任した後も取締役としての権
利義務を有するAを解任する株主総会の決議がされた
場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、
Aの解任による変更の登記を申請することはできない
(平28-30-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問の取締役は権利義務を有することもなく、その
結果、欠員状態となっても退任登記を要します。

 記述式で聞かれると迷う人がそれなりにいるので、
気をつけて欲しいと思います。


A2 誤り

 申請できます。

 監査等委員である取締役以外の取締役は、1名以上
いれば足ります。

 このため、本問の取締役は権利義務を有しません。


A3 誤り

 退任登記はできませんが、2名の就任登記のほうは
申請することができます。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 権利義務を有する者を解任することはできません。

 追い出したければ、後任者を選任すべきです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、権利義務に関する問題でした。

 権利義務は、役員変更の中でも最も重要と言ってい
いテーマですよね。

 特に、商業登記の記述式では、権利義務を有するか
どうかの判断は、かなり重要です。

 記述式では、役員変更の登記を正確に書くことで、
ある程度得点を確保できます。

 今後、記述式の問題を解くときは、役員変更に重き
を置いて、取り組んで欲しいなと思います。

 では、12月も引き続き頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。