SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今、プロ野球では日本シリーズがやってますね。

 来年こそは、ジャイアンツが日本シリーズに進出し
て、久しぶりの日本一の瞬間を見たいです。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法985条1項
 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

 遺言の効力発生に関する条文ですね。

 司法書士試験では、効力発生時期が重要です。

 不動産登記だと、登記原因の日付にも関わるところ
ですからね。

 登記とは直接関わりのないところであっても、いつ
効力が生じるのかというのはとても大事です。

 以下、民法の過去問です。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 15歳未満の未成年者が遺言をするには、その父母
の同意を得なければならないが、成年被後見人が遺言
をするには、その成年後見人の同意を得る必要はない
(平22-20-ウ)。

Q2
 遺言に停止条件が付されていた場合において、遺言
者の死亡後に条件が成就したときは、条件が成就した
時から、遺言の効力が生ずる(令2-23-ウ)。

Q3
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又
はその代理人の立会いがなければ開封することができ
ず、これに反して開封された場合には、遺言は無効と
なる(平22-22-オ)。

Q4
 自筆証書によって遺言をするに当たっては、押印の
代わりに花押を用いることができる(平31-22-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。