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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 11月最後の日曜日ですね。

 もうすぐ12月と思うと、早いものです。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法40条1項
 設立時役員等の選任は、発起人の議決権の過半数を
もって決定する。

 先日は、解任の条文を確認しました。

 今回は、選任の方ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 発起設立により設立しようとする会社が監査役設置
会社であるときは、株式会社の設立登記の申請書には、
設立時監査役の選任につき発起人全員の同意があった
ことを証する書面を添付しなければならない(平
24-28-オ)。

Q2
 発起設立の方法により設立しようとする会社が取締
役会設置会社でない会社の場合において、定款に取締
役の互選により代表取締役1名を選定する旨の定めが
あるときは、設立時取締役の互選により設立時代表取
締役を選定したことを証する書面を添付して、設立の
登記を申請することができる(令3-28-イ)。

Q3
 設立しようとする会社が監査等委員会設置会社であ
る会社の場合において、監査等委員ではない設立時取
締役が社外取締役であるときは、設立の登記の申請書
には、登記すべき事項として当該設立時取締役が社外
取締役である旨を記載しなければならない(令3-28-
ア)。

Q4
 株式会社の定款に取締役会設置会社である旨の定め
はなく、かつ、監査役を置く旨の定めがある場合、株
式会社の設立の登記の申請書には、設立時取締役及び
設立時監査役が就任を承諾したことを証する書面の印
鑑について市区町村長の作成した証明書を添付しなけ
ればならない(平21-28-イ)。

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