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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ数日の間に、一気に寒くなりましたね。

 秋冬大好きの私にとっては何よりなのですが、体調
管理には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法604条2項
 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変
更をした時に、その効力を生ずる。

 持分会社の社員に関する規定ですね。

 3項は、合同会社の社員の加入時期の規定です。

 こちらも重要なので、よく確認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合資会社の有限責任社員については、労務による出
資も許されるが、合同会社の社員については、その出
資の目的は金銭その他の財産に限られる(平19-
34-エ)。

Q2
 合資会社が新たに社員を加入させる場合において、
新たに社員になろうとする者が社員の加入に係る定款
の変更をした時に出資に係る払込みの一部を履行して
いないときは、その者は、当該払込を完了した時に当
該合資会社の社員となる(令2-32-イ)。

Q3
 合資会社が新たに有限責任社員を加入させる場合に
は、その者が出資に係る払込みを新たに履行しなくて
も、その者は、加入に係る定款の変更の時に当該合資
会社の有限責任社員となることができるが、合同会社
が新たに社員を加入させる場合には、その者は、加入
に係る定款の変更があった後も、その出資に係る払込
みの全部を履行するまでは、当該合同会社の社員とな
ることができない(平26-32-ア)。

Q4
 持分会社の社員については、いずれの種類の持分会
社においても、その全員の氏名又は名称及び住所につ
いて、これを定款に記載するとともに、登記しなけれ
ばならない(平19-34-イ)。

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