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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、カレンダーを見て気が付いたのですが、今日
は祝日なんですね。

 なので、この週末は3連休ですね。

 そんな連休初日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法111条1項
 所有権について民事保全法第53条第1項の規定に
よる処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記
に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義
務者とする所有権の登記(仮登記を除く。)を申請す
る場合においては、当該債権者は、当該処分禁止の登
記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。

 仮処分に関する登記ですね。

 一部、カッコ書を省略しています。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地に
ついてされている。債権者が債務者を登記義務者とす
る甲土地についての所有権の移転の登記を申請する場
合において、処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単
独で申請するときは、登記原因証明情報として仮処分
の決定書の正本を提供しなければならない(平26-
24-オ)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、A及びBが甲土地について所有権の移転請求
権の保全の仮登記を申請する場合には、Bは、当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請するこ
とができる(平29-23-3)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮
登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づ
く本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、
登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。

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