日曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
寒い季節が好きな私にとって、ようやく、いい具合
に寒くなってきました。
昼間も過ごしやすくていいですね。
そんな日曜日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
持分会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおり
(576条1項)。
1.目的 2.商号 3.本店の所在地
4.社員の氏名または名称および住所
5.社員が無限責任社員または有限責任社員のいずれ
であるかの別
6.社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金
銭等に限る。)およびその価額または評価の標準
持分会社は、その定款の絶対記載事項をしっかり頭
に入れておくことが基本だと思います。
また、株式会社の定款の絶対的記載事項も、あわせ
て振り返っておくといいですね。
以下、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
設立しようとする会社が持分会社である場合には、
社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認
証を受けることを要しない(平23-27-ア)。
Q2
合名会社の定款には、その社員の全部を無限責任社
員とする旨を記載し、又は記録することを要しない
(平31-33-ア)。
Q3
合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名
又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければなら
ない(平21-31-イ)。
Q4
法人は、持分会社の業務を執行する社員となること
ができる(令4-33-オ)。
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2023-11-12 05:48