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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、勤労感謝の日で祝日ですね。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 時効による不動産の所有権の取得も、登記がなけれ
ば、時効完成後にその不動産の旧所有者から所有権を
取得して登記をした第三者に対して、対抗することが
できない(最判昭33.8.28)。

 時効完成後の第三者は対抗関係という、とても有名
な判例ですね。

 以下、久しぶりの民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 CがAから甲土地を買い受けた後に、甲土地の所有
権についてBの取得時効が完成し、その後に甲土地に
ついてAからCへの所有権の移転の登記がされた場合
には、Bは、Cに対し、時効により甲土地の所有権を
取得したことを主張することはできない(平26-8-オ)。

Q2
 A所有の土地につきBの取得時効が完成した後、C
がAから土地の贈与を受けたが登記をしていないとき
は、Bは、登記をしていなくても、Cに対し、時効に
より所有権を取得したことを対抗することができる
(平6-9-ア)。

Q3
 A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完
成した後にCがAから甲土地を買い受け、その旨の所
有権の移転の登記がされた場合には、Bが多年にわた
り甲土地を占有している事実をCが甲土地の買受け時
に認識しており、Bの登記の欠缺を主張することが信
義に反すると認められる事情があっても、Bは、Cに
対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを主
張することはできない(平26-8-エ)。

Q4 
 A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完
成した後に、CがAから甲土地を買い受け、その旨の
所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、当該登
記後に引き続き甲土地について取得時校の完成に必要
な期間占有を続けても、Cに対し、時効により甲土地
の所有権を取得したことを主張することはできない
(平26-8-ウ)。

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