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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法207条10項
 次に掲げる者は、前項第4号に規定する証明をする
ことができない。
① 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支
 配人その他の使用人
② 募集株式の引受人
(3号、4号省略)

 募集株式の発行に関する条文ですね。

 前項第4号というのは、現物出資財産の価額の相当
性の証明の規定です。

 誰が証明できないのかは、確認しておくべきです。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 出資の目的が金銭以外の財産である場合において、
募集株式の発行による変更の登記の申請書に添付され
た書面が現物出資財産について募集事項の決定の際に
定められた価額が相当であることについての弁護士の
証明を記載した書面であるときは、当該弁護士が弁護
士の登録をしていることを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平23-31-ウ)。

Q2
 弁済期の到来した第三者に対する金銭債権を出資の
目的とする場合において、会社が募集事項の決定の際
に当該金銭債権の価額を1000万円と定めていたとき
は、その価額が証明であることについて当該会社の監
査役である弁護士の証明を記載した書面及びその附属
書類を添付して、募集株式の発行による変更の登記を
申請することができる(平30-30-ア)。

Q3
 取締役会の決議により決定された払込期日を当該払
込期日の経過前に延期した場合には、募集株式の発行
による変更の登記の申請書には、払込期日の延期を決
議した取締役会の議事録及び当該決議前に募集株式の
引受けの申込みをした者全員が当該延期につき同意し
たことを証する書面を添付しなければならない
(平28-31-オ)。

Q4
 株主総会の決議により決定された払込期日より前に
募集株式の引受人のすべてが出資の履行を完了した場
合において、当該払込期日を繰り上げる旨の株主総会
の決議をしたときは、当該払込期日より前の日を登記
原因年月日とする募集株式の発行による変更の登記の
申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければ
ならない(平22-29-ア)。

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