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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 取締役会設置会社である甲社及び乙社の代表取締役
が同一人であり、甲社所有の不動産を乙社に売り渡し、
その登記を申請する場合には、申請情報と併せて、甲
社及び乙社の取締役会の承認があったことを証する情
報を提供しなければならない(先例昭37.6.27-1657)。

 利益相反に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

 登場する会社は、すべて取締役会設置会社として解
答しましょう。
 
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(過去問)

Q1
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当す
る売買契約が締結された後に取締役会の承認を得た場
合における売買を原因とする所有権の移転の登記の登
記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。

Q2
 X株式会社の債務を担保するために、X株式会社の
代表取締役であるAが自己が所有権の登記名義人であ
る甲不動産に抵当権を設定する登記を申請するときは、
X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情
報を提供しなければならない(令2-26-オ)。

Q3
 甲株式会社の債務を担保するため、甲株式会社所有
の不動産に抵当権を設定し、その旨の登記がされてい
る場合において、債務者を甲株式会社の代表取締役で
あるAに変更する抵当権の変更の登記を申請するとき
は、登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を
受けたことを証する情報の提供を要する(平18-22-
イ)。

Q4
 甲株式会社を債務者兼根抵当権設定者とする根抵当
権の設定の登記がされている場合において、債務者を、
甲株式会社と代表取締役を同じくする乙株式会社に変
更する根抵当権の変更の登記を申請するときは、登記
原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたこ
とを証する情報の提供を要する(平18-22-オ)。

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