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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 取締役会設置会社である甲社及び乙社の代表取締役
が同一人であり、甲社所有の不動産を乙社に売り渡し、
その登記を申請する場合には、申請情報と併せて、甲
社及び乙社の取締役会の承認があったことを証する情
報を提供しなければならない(先例昭37.6.27-1657)。

 利益相反に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

 登場する会社は、すべて取締役会設置会社として解
答しましょう。
 
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(過去問)

Q1
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当す
る売買契約が締結された後に取締役会の承認を得た場
合における売買を原因とする所有権の移転の登記の登
記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。

Q2
 X株式会社の債務を担保するために、X株式会社の
代表取締役であるAが自己が所有権の登記名義人であ
る甲不動産に抵当権を設定する登記を申請するときは、
X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情
報を提供しなければならない(令2-26-オ)。

Q3
 甲株式会社の債務を担保するため、甲株式会社所有
の不動産に抵当権を設定し、その旨の登記がされてい
る場合において、債務者を甲株式会社の代表取締役で
あるAに変更する抵当権の変更の登記を申請するとき
は、登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を
受けたことを証する情報の提供を要する(平18-22-
イ)。

Q4
 甲株式会社を債務者兼根抵当権設定者とする根抵当
権の設定の登記がされている場合において、債務者を、
甲株式会社と代表取締役を同じくする乙株式会社に変
更する根抵当権の変更の登記を申請するときは、登記
原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたこ
とを証する情報の提供を要する(平18-22-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記原因の日付は、売買契約の日です。

 承認の日にズレることはありません。


A2 誤り

 会社の債務を取締役個人の不動産で物上保証するこ
とは、利益相反取引に当たりません。

 会社にとって不利益とならないためです。


A3 誤り

 本問の事案は、利益相反取引に当たりません。

 会社債務を取締役が引き受けることは、会社にとっ
て有利といえるためです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問の事案は、甲社と代表取締役を同じくする乙社
の取引上の債務を甲社が物上保証することとなります。

 この場合、甲社にとって不利益となるので、甲社に
おいて利益相反取引となります。

 Q3との相違点として、根抵当の場合は、取引を継
続するという点ですね。

 普通抵当権は、すでに負担した債務を弁済していく
だけですが、根抵当の場合は取引によって生じる債務
を負担します。

 この両者の相違点はよく理解しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、利益相反取引に関する問題でした。

 親と子どもの利益相反行為とともに、重要なテーマ
ですよね。

 択一でもたまに出てきますし、記述式では、会社や
未成年者が出てきたときには利益相反を疑いましょう。

 これらは、先例や判例が根拠です。

 過去問の事例をもとに、利益相反かどうかの結論を
よく整理しましょう。

 テキストと往復しつつ、確認するといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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