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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 これまで愛用していた仕事用の椅子のガス圧がなく
なってしまったので、新調しました。

 新しい椅子は快適ですね。

 おかげで、座面の位置も高くなり、文字入力もやり
やすくなりました。

 心機一転というと大袈裟ですが、新しい相棒ととも
に頑張っていきたいものですね。

 そんな水曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 農地について、死因贈与による所有権移転登記を申
請するときは、農地法所定の許可を証する情報の提供
を要する(質疑登研427P104)。

 農地法の許可に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 農地について、「相続」を原因とする所有権の移転
の登記を申請する場合、農地法所定の許可があったこ
とを証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。

Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の
登記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受け
たことを証する情報を提供することを要しない
(平18-14-ウ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする農地である甲土地に
つき、Aが、相続人であるBへ特定遺贈する旨の遺言
を遺して死亡し、Bがこの遺言書を提供して所有権の
移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があっ
たことを証する情報を提供することを要する
(平31-14-ウ)。

Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA
及びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈
与を原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記
を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたこ
とを証する情報を提供することを要しない(平18-
14-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相続は包括承継であり、許可の余地がないためです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 包括遺贈も、相続の場合と同視するため、農地法所
定の許可を要しません。 


A3 誤り

 相続人への特定遺贈の場合、農地法所定の許可を要
しません。

 ちなみに、相続人への遺贈は、単独申請できること
も確認しておくといいでしょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 共同相続人間の相続分の譲渡の場合、農地法の許可
を要しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、農地法の許可に関する問題でした。

 農地法の許可の問題は、出題実績が多いですね。

 出題頻度としてはそこそこという感じですが、出た
ら得点しやすいテーマです。

 しっかり整理しておいて、出題されたときには確実
に1問得点しましょう。

 また、記述式の問題でも、土地の登記記録を見たら、
必ず地目に目が行くようにしてください。

 これを見落としたら大変なことになりますからね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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