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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ数日の間に、一気に寒くなりましたね。

 秋冬大好きの私にとっては何よりなのですが、体調
管理には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法604条2項
 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変
更をした時に、その効力を生ずる。

 持分会社の社員に関する規定ですね。

 3項は、合同会社の社員の加入時期の規定です。

 こちらも重要なので、よく確認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合資会社の有限責任社員については、労務による出
資も許されるが、合同会社の社員については、その出
資の目的は金銭その他の財産に限られる(平19-
34-エ)。

Q2
 合資会社が新たに社員を加入させる場合において、
新たに社員になろうとする者が社員の加入に係る定款
の変更をした時に出資に係る払込みの一部を履行して
いないときは、その者は、当該払込を完了した時に当
該合資会社の社員となる(令2-32-イ)。

Q3
 合資会社が新たに有限責任社員を加入させる場合に
は、その者が出資に係る払込みを新たに履行しなくて
も、その者は、加入に係る定款の変更の時に当該合資
会社の有限責任社員となることができるが、合同会社
が新たに社員を加入させる場合には、その者は、加入
に係る定款の変更があった後も、その出資に係る払込
みの全部を履行するまでは、当該合同会社の社員とな
ることができない(平26-32-ア)。

Q4
 持分会社の社員については、いずれの種類の持分会
社においても、その全員の氏名又は名称及び住所につ
いて、これを定款に記載するとともに、登記しなけれ
ばならない(平19-34-イ)。

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A1 誤り

 前半が誤りです。

 有限責任社員の出資の目的は、金銭等に限られ、信
用や労務による出資は認められません。

 576条1項6号のかっこ書ですね。


A2 誤り

 合資会社においては、出資の履行の有無にかかわり
なく、定款変更の時に社員となります。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 ちなみに、問題文の記述は、合同会社の話です。

 先ほど書いた604条3項ですね。

 条文をきちんと読んで、迷わないようにしましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 前問と違って、こちらは正確な記述ですね。

 合資会社では、定款変更の時に社員の加入の効力が
生じます。

 合同会社の場合、定款変更または出資の履行の完了、
どちらか遅い時に加入の効力が生じます。

 604条を熟読の上、この問題文の記述のとおりよく
整理するといいと思います。


A4 誤り

 合同会社について誤りです。

 合同会社では、社員のうち業務執行社員が登記事項
となります。

 社員の全員が登記されるとは限りません。

 登記事項は、正確に理解しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回も引き続き、持分会社に関する問題でした。

 先日も書きましたが、持分会社では、社員に関する
問題の出題実績が高いです。

 そして、Q2やQ3を見てわかるとおり、条文の確
認が大事ですね。

 何回も書いているところではありますが。

 持分会社はほぼ毎年出ますので、確実に1問得点で
きるようにしましょう。

 そのためにも、過去問を演習する際、あやふやなと
ころは条文の確認を怠らないようにしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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