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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 11月も何だかんだと、半ばを過ぎましたよね。

 もうすぐ12月ですから早いものです。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法606条1項
 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又は
ある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で
定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時にお
いて退社をすることができる。この場合においては、
各社員は、6か月前までに持分会社に退社の予告をし
なければならない。

 任意退社の規定ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 持分会社は、無限責任社員が破産手続開始の決定に
よっては退社しない旨を定款で定めることはできない
(令4-33-ウ)。

Q2
 合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、
当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社
の予告をすることにより、いつでも退社をすることが
できる(平25-34-ア)。

Q3
 合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときで
も、退社することができないが、合同会社の社員は、
やむを得ない事由があるときは、いつでも退社するこ
とができる(平26-32-イ)。

Q4
 合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事
業年度の終了時の6か月前までに合同会社及び当該社
員に対して当該社員を退社させる旨の予告をし、当該
事業年度の終了時において当該社員を退社させること
ができる(平21-31-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 定めることができます(607条2項)。

 法定退社事由の607条1項とともに、条文確認して
おきましょう。


A2 誤り

 最後の一文が誤りです。

 いつでも退社できるのではなく、事業年度の終了の
時に退社することができます。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 これも、条文の急所がわかりやすい問題ですね。


A3 誤り

 前半が誤りです。

 持分会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、
いつでも退社することができます(606条3項)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(609条1項)。

 設問は合同会社の話ですが、持分会社全般に当ては
まる規定です。

 609条は商業登記法でも聞かれますので、よく確認
しておくといいでしょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、引き続き持分会社の問題でした。

 社員に関する問題はよく出るわけですが、この退社
に関する問題はかなり重要ですね。

 条文をしっかり確認しておいて欲しいと思います。

 また、社員の問題に限ったことではないですが、持
分会社の条文を読むときに気をつける点があります。

 それは、主語が「持分会社」なのか「合同会社」な
のかというところです。

 というのも、持分会社間でも、合名会社・合資会社
と合同会社を比較する問題がよく出るからです。

 今回でいうと、Q3のような具合ですね。

 持分会社の中でも、合同会社には、合同会社のみの
特則が存在します。

 ですので、条文を読むときは、ただ何となく目を通
すのではなく、そういう「ここ!」というところに気
をつけながら確認してみてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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