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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、久しぶりの雨の一日でした。

 体調管理には、十分気をつけてください。

 では、土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 1番抵当権から2番抵当権に順位譲渡がされている
場合において、1番抵当権の抹消登記を申請するとき
は、2番抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する
(先例昭37.8.1-2206)。

 登記上の利害関係人に関する重要先例ですね。

 記述式の問題でも、順位譲渡の登記があるときには、
この先例を思い浮かべられるようにしたいですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 A及びBを登記名義人とする所有権の移転の登記を
Aのみを登記名義人とする所有権の更正の登記を申請
する場合において、所有権の移転の登記が債権者代位
によりされているときは、当該登記を申請した者の承
諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁
判があったことを証する情報を提供しなければならな
い(平26-14-オ)。

Q2
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、
かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記が
されている場合において、当該地上権の登記の抹消を
申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因と
するものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報の提供を要する(平19-25-ア)。

Q3
 甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされた
後、甲土地について抵当権の設定の登記がされている
場合において、当該地役権の登記の抹消を申請すると
きは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該抵
当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登
記名義人に対抗することができる裁判があったことを
証する情報を提供しなければならない(令4-22-オ)。

Q4
 地役権の設定の登記がされる前にその要役地につい
て所有権の移転の仮登記がされていた場合において、
当該地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、当
該仮登記の登記権利者の承諾を証する情報の提供を要
する(平19-25-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 代位による登記を見かけたら、登記名義人には登記
識別情報が通知されていないこと。

 その登記を抹消、更正するときは代位債権者が利害
関係人となること。

 この点をパッと引き出せるようにしたいですね。

 こういう択一の知識から、記述式の問題での「どこ
に目をつけたらよいのか」の目が養われます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地上権を目的とする抵当権者は、地上権抹消登記の
利害関係人の典型例ですね。

 元となる地上権を消す以上、その地上権を目的とす
る権利は生き残れないためです。

 何番地上権の登記だけ消して、その付記1号の登記
だけ残るなんてことはあり得ません。

 登記記録を確認して、そのあり得ないということを
目で納得してみましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地役権の登記後に設定された抵当権者は、地役権の
抹消登記の利害関係人に当たります。

 地役権の抹消登記は、承役地に対して申請します。

 本来、登記上の利害関係人というのは、登記の申請
対象である不動産の登記記録に登場する人物です。

 承役地を乙土地とすれば、乙土地に登場する人物が、
利害関係人となるのが通常です。

 そうであるところ、本事例は、甲土地の登場人物が
利害関係人となる例外事案という点に要注意です。

 
A4 誤り

 前問と相違して、地役権の登記の前に登記されてい
る者は、利害関係人に当たりません。

 それが所有権の仮登記であれ、抵当権の登記であれ、
結論は同じです。

 地役権が付いていると、その要役地は、一般に、価
値が高くなるとされています。

 地役権の前に登記を受けている者は、地役権が消え
ても、自らが登記を受けた時点の状況に戻るだけです。

 このため、特に不利益とならないので、利害関係人
に当たらないというわけです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、登記上の利害関係人に関する問題でした。

 利害関係人の問題は、択一はもちろんのこと、記述
式でもとても重要です。

 利害関係人を見落として、承諾書を付け忘れると、
けっこう痛い減点になりそうです。

 今回は、解説も少々長めに書いて注意点も指摘して
おきました。

 今後の参考にしてみてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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