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日曜日の一日一論点と元プロ野球投手 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日、元巨人の投手だった方が、公認会計士の試験
に合格という記事が出ていました。

 楽天にトレード後、引退していたのですが、巨人時
代、1軍のマウンドでも投げていました。

 巨人ファンなのでよく覚えていますが、記事による
と、ほぼ休みなく1日10時間勉強していたとか。

 そして、「努力を継続できれば合格できる」という
コメントが掲載されていました。

 これは、どの資格試験でもそうですね。

 そして、継続することが何より難しい。

 継続することは難しいのですが、合格した人は、そ
れをやり続けたわけですね。

 みなさんも、これだけ勉強したことは初めてという
くらいに頑張り続けて欲しいと思います。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法610条
 第606条、第607条第1項、前条第1項又は第642条
第2項の規定により社員が退社した場合には、持分会
社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款
の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。

 これは、社員の退社に伴う定款のみなし変更に関す
る規定です。

 一部、カッコ書を省略しています。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限
責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社
員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平18-35-イ)。

Q2
 合名会社又は合資会社の定款に社員の退社の事由又
は持分の払戻しに関する定めがある場合において、こ
れらを変更したときは、その変更の登記を申請しなけ
ればならない(平18-35-ア)。

Q3
 定款に存続期間の定めがない合名会社の社員の一部
が、事業年度の終了の時の6か月前までに退社の予告
をし、事業年度の終了の時に退社した場合は、社員の
退社による変更の登記の申請書には、当該予告の後、
退社したことを証する書面のほか、総社員の同意があっ
たことを証する書面を添付しなければならない
(平31-34-ウ)。

Q4
 持分会社の社員の持分の差押債権者が6か月前まで
に会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該
社員を退社させた場合には、社員の退社による変更の
登記の申請書には、当該社員の持分に対する差押命令
の謄本を添付すれば足りる(平19-35-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 加入の事実を証する書面の添付を要しますが、就任
承諾書の添付は要しません。


A2 誤り

 これらは登記事項ではありません。


A3 誤り

 退社したことを証する書面として退社予告書の添付
を要しますが、総社員の同意書は不要です。

 任意退社や法定退社などにより社員が退社した場合、
退社の時にその社員に係る定款の定めを廃止する定款
変更をしたものとみなされるためです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 これはぜひ知っておきましょう。

 条文中の条文番号もきちんと確認すべきです。


A4 誤り

 差押命令の謄本のほか、会社と社員宛ての退社予告
書の添付を要します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、持分会社の登記に関する問題でした。

 先日も書いたように、社員の退社に関する問題はよ
く聞かれます。

 添付書面は、わりと具体的に聞かれますが、テキス
トや過去問を通じて整理しておくといいでしょう。

 冒頭の話に戻りますが、学習時間に関しては、確保
できる時間は人それぞれでしょう。

 その範囲で、最大限の努力を注ぎ込み、それを継続
していくことが大切ですね。

 本試験までたどり着くこと。

 これがひとつの目標でもありますし、難しいことで
もあります。

 頑張って乗り切りましょう。

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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