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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週の後半は、グッと寒くなるようですね。

 体調管理には十分気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則183条1項(一部省略)
 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に
定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければ
ならない。

② 民法第423条その他の法令の規定により他人に代
 わってする申請に基づく登記を完了した場合
  当該他人

③ 法第69条の2の規定による申請に基づく買戻しの
 特約に関する登記の抹消を完了した場合
  当該登記の登記名義人であった者


 登記申請後の通知に関する規定です。

 1号など、一部省略しています。

 3号は、改正により追加となった部分ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権者が抵当権の実行としての競売を申し立てる
にあたり、目的不動産の所有者の相続登記を代位申請
する場合には、代位原因を証する情報の提供を要しな
い(平5-22-2)。

Q2
 土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提と
して、県が相続人に代位して当該土地につき相続を登
記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し、当該登記
が完了したときは、登記官は、被代位者である当該相
続人に対し、登記識別情報を通知しなければならない
(令3-13-エ)。

Q3
 債務者が単独で相続した土地について、相続を登記
原因とする所有権の移転の登記が債権者の代位により
申請され、当該登記を完了したときは、登記官は、当
該債務者に対し、登記が完了した旨を通知しなければ
ならない(平24-25-ア)。

Q4
 債権者代位により所有権の移転の登記をした場合に、
被代位者たる登記権利者が複数いるときは、登記官は、
そのうちの一人に対して、登記が完了した旨を通知す
れば足りる(平5-22-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 代位原因を証する情報の提供を要します。

 具体的には、競売申立受理証明書です。


A2 誤り

 代位による登記が完了しても、登記名義人には登記
識別情報は通知されません。

 このことは、嘱託登記であっても相違ありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文のとおりですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 規則183条2項です。

 こちらにも目を通しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、代位による登記に関する問題でした。

 代位による登記は、毎年とまではいかないものの、
出題頻度の高いテーマです。

 記述式でも聞かれやすいですね。

 択一対策的には、今日のQ3やQ4のような通知の
問題も確認しておくべきですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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