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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法620条1項
 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の
額を減少することができる。

会社法626条1項
 合同会社は、第620条第1項の場合のほか、出資の
払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を
減少することができる。

 珍しく条文二本立てです。

 少し前にも書いたように、主語に注目ですね。

 持分会社となっているか、合同会社となっているか。

 資本金の額が減少できる場合については、試験でも
割とよく聞かれます。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 持分会社は、定款によっても、社員が事業年度の終
了時に当該持分会社の計算書類の閲覧の請求をするこ
とを制限する旨を定めることはできない(令5-32-ア)。

Q2
 合資会社の債権者は、当該合資会社の計算書類の閲
覧又は謄写の請求をすることはできない(平31-33-
ウ)。

Q3
 合同会社以外の持分会社は、損失のてん補のために、
その資本金の額を減少することができない(平27-
32-オ)。

Q4
 合資会社においては、損失のてん補のために資本金
の額を減少するには、債権者の異議手続を執らなけれ
ばならない(平22-32-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 618条2項を確認しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 合名会社の債権者も同じです。

 これらの会社には無限責任社員もいますし、有限責
任社員も直接責任を負っています。

 このため、会社財産を気にする必要もない債権者に
は、計算書類の閲覧等を認めなくともよいのです。


A3 誤り

 できます。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A4 誤り

 債権者異議手続を要しません。

 資本金の額の減少の際に債権者異議手続を要するの
は、合同会社です。

 合名会社、合資会社の社員は、債権者に対し、直接
責任を負うためです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、持分会社の計算に関する問題でした。

 今日の一日一論点の条文でも確認したように、この
あたりは、合同会社の特則もあります。

 計算に関しては、あまり踏み込んだ内容までは出ま
せんが、基本的なところは押さえておくべきです。

 いずれも、過去問を基準に、試験での出題実績があ
るところは条文を確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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