週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法477条4項
第475条各号に掲げる場合に該当することとなった
時において公開会社又は大会社であった清算株式会社
は、監査役を置かなければならない。
清算株式会社の機関に関する規定ですね。
477条は重要条文です。
以下、商業登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
清算株式会社が準備金の資本組入れの決議をした場
合には、準備金の資本組入れによる変更の登記を申請
することができる(令2-31-オ)。
Q2
支配人の登記がされていた会社が解散し、解散の登
記がされたときは、当該支配人の登記を抹消する記号
が記録されるが、清算手続中に支配人が選任されたと
きは、当該支配人の選任の登記をすることができる
(平28-33-ウ)。
Q3
会計監査人設置会社が株主総会の決議により解散し
た場合は、解散の登記の申請と同時に、会計監査人設
置会社の定めの廃止及び会計監査人の任期満了による
退任の登記の申請をしなければならない(令4-33-ウ)。
Q4
清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社で
あった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する
全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定
めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記
をすることができない(平28-33-イ)。
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A1 誤り
申請できません。
清算株式会社は、資本金の額の減少や準備金の額の
資本組入れをすることができません。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
解散登記により、支配人の登記は職権抹消されます
が、改めて、支配人を選任し、その登記をすることが
できます。
A3 誤り
会計監査人に関する登記は、解散の登記により、登
記官が職権で抹消します。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
設問の会社は、監査役の設置が義務づけられるため
です。
今日の一日一論点の条文ですね。
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今回は、株式会社の解散に関する問題でした。
解散や清算は、会社法でも聞かれますが、商業登記
法の方が出題実績は高めです。
特に、清算人の登記の添付書面などがよく聞かれや
すいですね。
どういう場合に清算人の就任承諾書の添付を要する
のか、振り返っておくといいですね。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
1人でも多くの方が合格できますように。
2023-11-22 05:02