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祝日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、勤労感謝の日で祝日ですね。

 そんな祝日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 時効による不動産の所有権の取得も、登記がなけれ
ば、時効完成後にその不動産の旧所有者から所有権を
取得して登記をした第三者に対して、対抗することが
できない(最判昭33.8.28)。

 時効完成後の第三者は対抗関係という、とても有名
な判例ですね。

 以下、久しぶりの民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 CがAから甲土地を買い受けた後に、甲土地の所有
権についてBの取得時効が完成し、その後に甲土地に
ついてAからCへの所有権の移転の登記がされた場合
には、Bは、Cに対し、時効により甲土地の所有権を
取得したことを主張することはできない(平26-8-オ)。

Q2
 A所有の土地につきBの取得時効が完成した後、C
がAから土地の贈与を受けたが登記をしていないとき
は、Bは、登記をしていなくても、Cに対し、時効に
より所有権を取得したことを対抗することができる
(平6-9-ア)。

Q3
 A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完
成した後にCがAから甲土地を買い受け、その旨の所
有権の移転の登記がされた場合には、Bが多年にわた
り甲土地を占有している事実をCが甲土地の買受け時
に認識しており、Bの登記の欠缺を主張することが信
義に反すると認められる事情があっても、Bは、Cに
対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを主
張することはできない(平26-8-エ)。

Q4 
 A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完
成した後に、CがAから甲土地を買い受け、その旨の
所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、当該登
記後に引き続き甲土地について取得時校の完成に必要
な期間占有を続けても、Cに対し、時効により甲土地
の所有権を取得したことを主張することはできない
(平26-8-ウ)。

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A1 誤り

 Cは、時効完成前の第三者ですから、Bは、登記が
なくても、Cに対して所有権を主張できます。

 本問のように、CがBの時効完成後に登記をした場
合でも同じです。


A2 誤り

 時効完成後の第三者とは対抗関係となるので、Bは、
登記がなければ、Cに対し所有権の取得を対抗するこ
とができません。

 今日の一日一論点ですね。

 本問では、Bも、Cも登記していないので、双方と
も所有権を対抗できない状態です。

 登記を先にした方が優先します。


A3 誤り

 本問のCは時効完成後の第三者ですが、背信的悪意
者なので、Bは、登記がなくても甲土地の所有権の取
得を主張することができます(最判平18.1.17)。

 重要判例からの出題ですね。


A4 誤り

 Cの登記の時を起算点として、再度の時効取得が認
められます(最判昭36.7.20)。

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 今回は、民法の時効と登記に関する問題でした。

 民法は、物権編での得点が特に重要です。

 択一でしっかり得点を稼ぐためには、民法での物権
編での得点は欠かせません。

 民法の物権編の中でも、不動産物権変動と登記は、
頻出のテーマです。

 ほかにも、解除と登記や取消しと登記、相続と登記
など、いくつかテーマがあります。

 どこから出ても大丈夫というくらいに、しっかりと
演習を繰り返してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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