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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法43条1項
 設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数
(設立時監査等委員である設立時取締役又は設立時監
査役を解任する場合にあっては、3分の2以上に当た
る多数)をもって決定する。

 必須テーマ、設立からの条文です。

 設立は、完璧にしておきましょう。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 発起設立の場合、設立時取締役の解任は、発起人の
全員の同意によってしなければならない(平23-27-
ウ)。

Q2
 株式会社(種類株式発行会社を除く。)の発起設立
の場合には、発起人は、会社の成立の時までの間、そ
の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、その
選任した設立時監査役を解任することができる
(平25-27-ウ)。

Q3
 発起人は、株式会社が成立する前は、発起人の定め
た場所に定款を備え置かなければならない
(令4-27-オ)。

Q4
 発起人は、定款を発起人が定めた場所に備え置かな
ければならず、設立時募集株式の引受人は、設立時募
集株式の払込金額の払込みを行う前であっても、発起
人が定めた時間内は、いつでも、当該定款の閲覧の請
求をすることができる(平29-27-エ)。

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A1 誤り

 発起人の議決権の過半数です。

 なお、設立時監査等委員である設立時取締役の場合
は、発起人の議決権の3分の2以上です。

 いずれにしても、本問は誤りです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 前問に引き続き、今日の一日一論点の条文からの出
題ですね。

 カッコ書も確認しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 31条もよく確認しましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設立募集株式の引受人も、定款の閲覧を請求できま
すが、払込みが要件とはされていません。

 102条1項、確認しておきましょう。

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 今回は、設立に関する問題でした。

 冒頭にも書いたとおり、設立は、会社法でも商業登
記法でも、択一の必須テーマです。

 出るとわかっているものは、きちんと得点すること
が合格への戦略です。

 今回の問題でもわかるように、条文の確認がとても
大事ですよね。

 本試験を終えて振り返ったときに、もっと確認して
おくべきだったとならないようにしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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