週明けの一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今週の後半は、グッと寒くなるようですね。
体調管理には十分気をつけましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記規則183条1項(一部省略)
登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に
定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければ
ならない。
② 民法第423条その他の法令の規定により他人に代
わってする申請に基づく登記を完了した場合
当該他人
わってする申請に基づく登記を完了した場合
当該他人
③ 法第69条の2の規定による申請に基づく買戻しの
特約に関する登記の抹消を完了した場合
当該登記の登記名義人であった者
特約に関する登記の抹消を完了した場合
当該登記の登記名義人であった者
登記申請後の通知に関する規定です。
1号など、一部省略しています。
3号は、改正により追加となった部分ですね。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
抵当権者が抵当権の実行としての競売を申し立てる
にあたり、目的不動産の所有者の相続登記を代位申請
する場合には、代位原因を証する情報の提供を要しな
い(平5-22-2)。
Q2
土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提と
して、県が相続人に代位して当該土地につき相続を登
記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し、当該登記
が完了したときは、登記官は、被代位者である当該相
続人に対し、登記識別情報を通知しなければならない
(令3-13-エ)。
Q3
債務者が単独で相続した土地について、相続を登記
原因とする所有権の移転の登記が債権者の代位により
申請され、当該登記を完了したときは、登記官は、当
該債務者に対し、登記が完了した旨を通知しなければ
ならない(平24-25-ア)。
Q4
債権者代位により所有権の移転の登記をした場合に、
被代位者たる登記権利者が複数いるときは、登記官は、
そのうちの一人に対して、登記が完了した旨を通知す
れば足りる(平5-22-5)。
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2023-11-20 05:51