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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法247条
 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるお
それがあるときは、株主は、株式会社に対し、第238
条第1項の募集に係る新株予約権の発行をやめること
を請求することができる。

① 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する
 場合
② 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法より
 行われる場合

 新株予約権の発行の差止めに関する条文ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 募集新株予約権の割当てを受けた申込者は、払込期
日に当該募集新株予約権の新株予約権者となる
(令3-29-2)。

Q2
 募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数
の引受けを行う契約を締結して当該募集新株予約権が
発行された場合において、当該募集新株予約権の発行
が法令又は定款に違反し、株主が不利益を受けるおそ
れがあるときは、株主は、当該募集新株予約権の新株
予約権者に対し、会社法上、当該募集新株予約権の行
使をやめることを請求することができる(平30-29-
エ)。

Q3
 募集新株予約権の発行が法令若しくは定款に違反す
る場合又は著しく不公正な方法により行われる場合に
おいて、株主及び新株予約権者が不利益を受けるおそ
れがあるときは、株主及び新株予約権者は、株式会社
に対し、当該募集新株予約権の発行の差止めを求める
訴えを提起することができる(令3-29-4)。

Q4
 株式会社が募集新株予約権の発行手続により新株予
約権を発行した場合には、資本金の額は増加しない
(平19-32-イ)。

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