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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は久しぶりの雨でしたが、夏場と違って、ゲリ
ラ豪雨みたいな降り方じゃないのがいいですね。

 では、土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記上の利害関係を有する第三者が作成した承諾書
に添付する印鑑証明書は、作成後3か月以内のもので
あることを要しない。

 印鑑証明書の作成期限に関するものですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2
 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権
の保存の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑に
関する証明書を提供することを要しない(平25-
15-オ)。

Q3
 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する(平20-
17-ア)。

Q4
 日本に居住する外国人Aが甲土地の登記名義人であ
る場合、Aが居住している市の長が発行したAの印鑑
に関する証明書は、甲土地についてAを登記義務者と
する登記の申請の添付情報とすることができない
(平28-17-イ)。

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