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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、久しぶりの雨の一日でした。

 体調管理には、十分気をつけてください。

 では、土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 1番抵当権から2番抵当権に順位譲渡がされている
場合において、1番抵当権の抹消登記を申請するとき
は、2番抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する
(先例昭37.8.1-2206)。

 登記上の利害関係人に関する重要先例ですね。

 記述式の問題でも、順位譲渡の登記があるときには、
この先例を思い浮かべられるようにしたいですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 A及びBを登記名義人とする所有権の移転の登記を
Aのみを登記名義人とする所有権の更正の登記を申請
する場合において、所有権の移転の登記が債権者代位
によりされているときは、当該登記を申請した者の承
諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁
判があったことを証する情報を提供しなければならな
い(平26-14-オ)。

Q2
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、
かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記が
されている場合において、当該地上権の登記の抹消を
申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因と
するものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報の提供を要する(平19-25-ア)。

Q3
 甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされた
後、甲土地について抵当権の設定の登記がされている
場合において、当該地役権の登記の抹消を申請すると
きは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該抵
当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登
記名義人に対抗することができる裁判があったことを
証する情報を提供しなければならない(令4-22-オ)。

Q4
 地役権の設定の登記がされる前にその要役地につい
て所有権の移転の仮登記がされていた場合において、
当該地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、当
該仮登記の登記権利者の承諾を証する情報の提供を要
する(平19-25-エ)。

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