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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法477条4項
 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった
時において公開会社又は大会社であった清算株式会社
は、監査役を置かなければならない。

 清算株式会社の機関に関する規定ですね。

 477条は重要条文です。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 清算株式会社が準備金の資本組入れの決議をした場
合には、準備金の資本組入れによる変更の登記を申請
することができる(令2-31-オ)。

Q2
 支配人の登記がされていた会社が解散し、解散の登
記がされたときは、当該支配人の登記を抹消する記号
が記録されるが、清算手続中に支配人が選任されたと
きは、当該支配人の選任の登記をすることができる
(平28-33-ウ)。

Q3
 会計監査人設置会社が株主総会の決議により解散し
た場合は、解散の登記の申請と同時に、会計監査人設
置会社の定めの廃止及び会計監査人の任期満了による
退任の登記の申請をしなければならない(令4-33-ウ)。

Q4
 清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社で
あった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する
全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定
めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記
をすることができない(平28-33-イ)。

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