火曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法620条1項
持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の
額を減少することができる。
会社法626条1項
合同会社は、第620条第1項の場合のほか、出資の
払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を
減少することができる。
珍しく条文二本立てです。
少し前にも書いたように、主語に注目ですね。
持分会社となっているか、合同会社となっているか。
資本金の額が減少できる場合については、試験でも
割とよく聞かれます。
以下、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
持分会社は、定款によっても、社員が事業年度の終
了時に当該持分会社の計算書類の閲覧の請求をするこ
とを制限する旨を定めることはできない(令5-32-ア)。
Q2
合資会社の債権者は、当該合資会社の計算書類の閲
覧又は謄写の請求をすることはできない(平31-33-
ウ)。
Q3
合同会社以外の持分会社は、損失のてん補のために、
その資本金の額を減少することができない(平27-
32-オ)。
Q4
合資会社においては、損失のてん補のために資本金
の額を減少するには、債権者の異議手続を執らなけれ
ばならない(平22-32-ウ)。
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2023-11-21 05:33