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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週もまた一週間が始まりましたね。

 しかも、週末からは12月です。

 寒くなりますので、体調管理には気をつけつつ乗り
切っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 抵当権の設定契約後、その登記をする前に被担保債
権の一部の弁済があったときは、金銭消費貸借契約書
と一部弁済証書を登記原因証明情報として提供して、
現存する債権額を被担保債権の額とする抵当権の設定
登記を申請することができる(先例昭34.5.6-900)。

 抵当権に関する先例ですね。

 抵当権は言わずもがな、試験では超重要な大物テー
マですよね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 外国通貨で債権額を指定した債権を担保する抵当権
の設定の登記を申請するときは、外国通貨で表示した
債権額のほか、本邦通貨で表示した担保限度額を申請
情報として提供しなければならない(平19-18-イ)。

Q2
 抵当権の設定契約がされた後、その設定の登記を申
請する前に被担保債権の一部が弁済されたため、残存
する債権額を被担保債権の額として抵当権の設定の登
記を申請する場合は、登記原因証明情報として抵当権
設定契約書に一部弁済証書を合てつしたものを提供し
て申請することができる(令2-15-イ)。

Q3
 無利息の定めのある債権を被担保債権とする抵当権
の設定の登記に無利息である旨が登記されていないと
きは、無利息である旨を登記する更正の登記を申請す
ることはできない(平18-12-1)。

Q4
 権利能力なき社団であるA社団の構成員全員に総有
的に帰属する甲土地について、その所有権の登記名義
人がA社団の代表者であるBであったところ、A社団
がCから金銭を借り入れ、その貸金債権を担保するた
めにCを抵当権者とする抵当権を甲土地に設定した場
合において、当該抵当権の設定の登記を申請するとき
は、債務者としてA社団の名称を申請情報の内容とす
ることができる(平31-16-イ)。

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