SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩が涼しくて気持ちがいいので、早朝のウォーキ
ングも快適です。

 オススメです。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法33条1項
 発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項につい
ての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公証
人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、
裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければな
らない。

 検査役の調査に関する条文ですね。

 これと併せて、検査役の調査を要しない例外3つも
確認しておくといいですよね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 募集設立の場合において、発起人以外の者は、金銭
以外の財産の出資をすることができない(平31-27-エ)。

Q2
 株式会社の設立に関して、定款に、現物出資をする
者の氏名又は名称、現物出資の目的財産及びその価額
並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
に関する定めがない場合には、発起人は、その議決権
の過半数をもって、これらの事項を決定することがで
きる(平25-27-イ)。

Q3
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現
物出資に関する事項についての記載がある場合に、当
該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の
申立てをしなければならないのは、設立時取締役であ
る(平27-27-ア)。

Q4
 設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関す
る事項について裁判所が選任した検査役による調査が
された場合であっても、その出資の履行が完了してい
ることを調査しなければならない(平27-27-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法605条
 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不
動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗
することができる。

 賃貸借の重要な条文の一つですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AがB所有の甲土地をBに無断でCに売却し、その
後、AがBから甲土地を購入した場合には、Cは、A
から甲土地を購入した時点に遡って甲土地の所有権を
取得する(令3-8-ア)。

Q2
 民法で定められている物権は、いずれも登記するこ
とができる(平19-9-4)。

Q3
 物権でない権利は、登記することができない
(平19-9-2)。

Q4
 根抵当権の一部譲渡の登記は、対抗要件ではなく効
力発生要件である(平19-9-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 10月からウォーキングを再開しているのですが、早
朝のウォーキングは気持ちがいいですね。

 ここからの季節、最高です。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法332条1項、4項
1項
 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によっ
て、その任期を短縮することを妨げない。

4項
 監査等委員である取締役の任期については、第1項
ただし書の規定は、適用しない。

 取締役の任期に関する規定ですね。

 ちょっと珍しく、2つの規定を取り上げました。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。

Q3
 清算株式会社でない株式会社が、監査役の監査の範
囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃
止する定款の変更をした場合には、取締役及び監査役
の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了す
る(平26-30-ア)。

Q4
 監査等委員会設置会社においては、定款又は株主総
会の決議によって、監査等委員である取締役の任期を
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までとすることはで
きない(令2-29-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 後任者の就任により、取締役の権利義務を有してい
た者の退任による変更登記を申請する場合、その取締
役の退任の日付は、辞任または任期満了の日である
(先例昭31.4.6-746)。

 権利義務に関する重要先例ですね。

 また、権利義務を有することとなる退任事由は辞任、
任期満了という点も、再確認しておいてください。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q2
 定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査
等委員会設置会社において、監査等委員である取締役
以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であって
も、当該辞任による変更の登記を申請することはでき
ない(令2-29-イ)。

Q3
 取締役会設置会社が、任期の満了による退任後もな
お取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に
選定した場合において、その後当該代表取締役が死亡
したときは、退任を原因とする取締役及び代表取締役
の変更の登記を申請しなければならない(令3-29-オ)。

Q4
 辞任により取締役を退任した後も取締役としての権
利義務を有するAを解任する株主総会の決議がされた
場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、
Aの解任による変更の登記を申請することはできない
(平28-30-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


再開の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 3日間の口述模試が終わり、その間、溜まっていた
仕事を一段落させたので、今日から再開です。

 受講生のみなさん、そして、本ブログを見ていただ
いているみなさん。

 来年は、口述模試でお会いしたいですね。

 ちなみに、最終日の最後の方は当日欠席となってし
まい、ちょっと残念でした。

 キャンセルの際は、連絡があると助かりますね。

 それはさておき、再開の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記官が、国内に住所を有する者に対して事前通知
をしたときは、その事前通知に対する申出の期間は、
通知を発送した日から2週間である(不登規則70条
8項本文)。

 事前通知に関する規定ですね。

 ちなみに、登記義務者が外国に住所を有する者であ
るときの申出期間は、4週間となります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q2
 甲不動産の所有権の移転の登記の申請が書面を提出
する方法により行われた場合において、登記官が本件
登記の登記義務者に対して事前通知をしたときは、当
該登記義務者は、電子情報処理組織を使用する方法に
よって、本件登記の申請内容が真実である旨の申出を
することはできない(令4-17-オ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、Aを
売主、Bを買主とする売買契約が締結された後、登記
識別情報を提供することなくAからBへの売買を原因
とする所有権の移転の登記を申請した場合において、
事前通知を受けたAが、当該申請が真実であるか否か
の申出をする前に死亡したときは、当該申出は、Aの
相続人のうちの一人からすることができる(平19-
14-エ)。

Q4
 甲不動産の所有権の移転の登記の申請代理人である
司法書士から本人確認情報の提供がされたが、登記官
が当該情報の内容を相当と認めないときは、登記官は、
本件登記の登記義務者に対して事前通知をすることな
く、本件登記の申請を却下しなければならない
(令4-17-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週末の一日一論点とお知らせ [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 最初にお知らせです。

 今日から日曜日まで、私が、オンラインでの口述模
試を担当させていただきます。

 その関係で、東京に3日間、行ってまいります。

 ですので、その間、ブログはお休みさせていただき
たいと思います。

 週明けの月曜日か火曜日くらいから、再開しますの
で、ご了承ください。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法357条1項
 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれの
ある事実があることを発見したときは、直ちに、株主
(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなけ
ればならない。

 取締役の報告義務に関する条文ですね。

 カッコ書が重要です。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名
委員会等設置会社を除く。)である甲株式会社の取締
役Aが法令に違反する行為をし、これによって、著し
い損害が生ずるおそれが甲社に発生した。甲社が監査
役設置会社でない場合においては、取締役Bは、本件
行為により甲社に著しい損害が生ずるおそれがあるこ
とを発見したときは、直ちに、これを株主に報告しな
ければならない(平25-31-ウ)。

Q2
 取締役会設置会社である大会社の監査役は、取締役
が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、取
締役会に報告しなければならない(昭63-36-5)。

Q3
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている場合における取締役会設置会社の株主は、取締
役が当該会社の目的の範囲外の行為その他法令若しく
は定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をする
おそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求
することができる(平18-35-ウ)。

Q4
 監査役設置会社においては、株主は、取締役が法令
又は定款に違反する行為をするおそれがあると認める
ときは、取締役会の招集を請求することができる
(令4-30-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 定時株主総会議事録に、「本定時総会の終結時をもっ
て取締役の任期が満了する」旨の記載があるときは、
取締役の変更登記の申請書には、退任を証する書面と
して、定款を添付することを要しない(先例昭
53.9.18-5003)。

 とても重要な先例ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款に、取締役の任期を選任後2年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結の時までと定めている株式会社の取締役が重任した
場合において、取締役の重任による変更の登記の申請
書に添付した当該取締役の選任に係る定時株主総会の
議事録に、当該取締役がその定時株主総会の終結の時
に任期満了により退任する旨が記載されているときは、
当該申請書に定款の添付を要しない(平30-34-ウ)。

Q2
 定款により取締役の任期を選任後5年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終
結の時までと定めている株式会社が、取締役の任期満
了による退任の登記を申請する場合においては、当該
登記の申請書には、取締役改選の際の定時株主総会の
議事録に当該取締役が任期満了である旨の記載がされ
ているときであっても、定款を添付しなければならな
い(平20-33-イ)。

Q3
 取締役の退任による変更の登記を申請する場合にお
いて、株主総会の議事録に取締役が当該株主総会の席
上で辞任する旨を述べた旨の記載があるときは、当該
株主総会の議事録を持って、退任を証する書面とする
ことができる(平18-31-イ)。

Q4
 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した
場合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞
任を証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当
該代表取締役が登記所に提出している印鑑とが同一で
あるときを除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を
添付しなければならない(平27-29-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、筆記試験の合格発表でした。

 合格された方が本ブログを見ているかどうかはアレ
ですが、おめでとうございます。

 みなさんも、ぜひ、来年は合格を勝ち取ることがで
きるよう、頑張っていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産売買の先取特権の保存登記を申請するときは、
申請情報の内容として、利息に関する定めを提供する
ことができる。

 先取特権に関する先例ですね。

 利息の定めは、不動産売買の先取特権の登記事項に
なるとされています。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 宅地の造成工事に係る不動産工事の先取特権の保存
の登記の申請をするときは、その申請情報と併せて、
造成する土地の設計書(図面を含む。)の内容を証す
る情報を登記所に提供しなければならない(令3-16-
ウ)。

Q2
 不動産に貸金債権を被担保債権とする質権又は抵当
権の設定の登記をする場合において、存続期間の定め
は、質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登
記事項にはならない(令4-23-オ)。

Q3
 被担保債権が質入れされた場合において、当該担保
権が、抵当権であるときは債権質入の登記を申請する
ことができるが、根抵当権であるときは債権質入の登
記を申請することはできない(平16-18-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする土地について、質物
の保存の費用及び質物の隠れた瑕疵によって生じた損
害の賠償を担保しない旨の定めがある、Bを登記名義
人とする質権の設定の登記がされている場合において、
当該定めの廃止に係る質権の変更の登記を申請すると
きは、当該申請は、Aを登記権利者、Bを登記義務者
としてしなければならない(平30-23-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


筆記試験の合格発表! [司法書士試験]



 みなさん、こんにちは!

 本日、10月10日(火)の午後4時に、今年の筆記試
験の合格発表がありました。

  筆記試験合格発表(リンク 法務省HP)


 今年の筆記試験の基準点は、以下のとおりです。

  択一 午前 26問(78点)、午後25問(75点)
  記述 30.5点(70点満点)
  総合 211点(280点満点)

 昨年の記述式の基準点が35点ですから、今年は、そ
れを下回りました。

 70点が満点なので、その4割強というところですね。

 問題文の指示などで何かと言われた今年の問題です
が、特に、法務省からは、何かしらの言及があるわけ
ではなかったですね。

 試験の戦略的には、択一で1問でも多く稼ぐことは、
今後も変わりません。

 それはともかく、合格されたみなさん、おめでとう
ございます!

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


 合格された方がどれだけここを見てくれているか、
という問題がありますが笑

 次は、口述試験ですね。

 口述試験は、10月23日(月)の予定です。

 その口述試験の対策として、TACでは、今年も口述
模試を行います。

 詳細は、TACのHPでご確認ください。

 合格されたみなさん、今夜は、その喜びにガッツリ
と浸りましょう。

 これまでの努力が報われた瞬間ですよね。

 本当に嬉しいかと思います(むしろ、ホッとした感
が大きいかもしれませんね)。

 そして、来年の合格を目指すみなさん、来年はご自
身の番ですね。

 やってやるぞ!と気持ちを高めて、頑張りましょう!

 では、また更新します。

 合格されたみなさん、本当におめでとうございます!

連休明けの一日一論点と合格発表 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 連休も明けましたね。

 そして、今日の午後4時、今年の筆記試験の合格発
表があります。

 その後、口述試験、最終合格発表と進みます。

 来年の合格を目指すみなさん、来年、無事に筆記試
験に合格できるよう頑張りましょうね。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法366条1項
 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役
会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたとき
は、その取締役が招集する。

 取締役会に関する条文ですね。

 この条文の急所は、どこでしょうか。

 ピンとくる人は来るかもしれませんが、やはり、急
所は過去問が教えてくれます。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会は、3か月に1回以上開催しなければなら
ないが、監査役会は、3か月に1回以上開催すること
を要しない(平22-30-ア)。

Q2
 監査役設置会社である取締役会設置会社の代表取締
役は、3か月に1回以上、自己の職務状況を取締役会
に報告しなければならず、当該報告については、取締
役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事
項を通知することによって省略することができない
(平29-30-ア)。

Q3
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては、
取締役会の招集の通知を発することを要しない
(平31-31-イ)。

Q4
 取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、
定款の定めによらなければならない(平31-31-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。