SSブログ

連休の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、三連休最後の日ですね。

 昨日は、無事、研修をこなしてきました。

 研修は、参加したら参加した分、やはり有意義では
ありますね。 

 グループディスカッションというのもあるのですが、
他の参加者の方がどういう業務をメインにしているの
か、そんな面も知ることができて面白かったです。

 みなさんも、合格後は、研修はしっかりと受けてく
ださい。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法38条4項
 定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査
役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資
の履行が完了した時に、それぞれ、設立時取締役、設
立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に
選任されたものとみなす。

 条文にはカッコ書がありますが、長くなるので、そ
こは省略しています。

 この条文の急所、どこかわかりますか?

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数は、発
起人の議決権の3分の2以上をもって定めることがで
きる(令4-27-ウ)。

Q2 
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

Q4
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証
人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更
してこれを定めたときは、改めて変更後の定款につい
て公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-
オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえば、今週は三連休でしたね。

 そんな三連休の真ん中の今日ですが、午後から、司
法書士会で年次制研修があります。

 司法書士の場合、1年間に取得すべき研修単位が決
められているのですが、私は、今年もクリア済みです。

 年次制研修は、それとは別に、日司連主催の必須の
ものです。

 午後から行ってきます。

 すっかりオンラインでの研修になれたせいもあり、
オンラインがいいなと思ってしまいますね。

 私は、基本的に出無精なんです。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 配偶者居住権の設定登記の登録免許税の額は、不動
産の価額に1000分の2を乗じた額である(先例令
2.3.30-324)。

 配偶者居住権の登録免許税の税率ですね。

 これは、完璧にしておいてください。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 配偶者居住権の設定を内容とする死因贈与契約を締
結したときは、贈与者の生存中に当該配偶者居住権の
設定の仮登記を申請することができる(令3-24-ウ)。

Q2
 被相続人が所有権の登記名義人である建物について
配偶者居住権の設定の登記の申請をするときは、その
前提として当該建物について被相続人から承継人への
所有権の移転の登記をすることを要しない
(令3-24-イ)。

Q3
 登記原因を遺産分割として配偶者居住権の設定の登
記を申請する場合には、被相続人の死亡の日を登記原
因の日付としなければならない(令3-24-ア)。

Q4
 配偶者居住権の設定の登記がされた後に配偶者居住
権の存続期間が短縮されたときは、当該短縮を内容と
する配偶者居住権の変更の登記を申請することはでき
ない(令3-24-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩すっかり涼しくなって、少し寒いくらいですね。

 冬が好きな私は、ようやく待ち望んだ季節です。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法27条
 商号の登記は、その商号が他人の既にした商号と同
一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。
以下この条において同じ)の所在場所が当該他人の商
号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、
することができない。

 商号の規制に関する条文ですね。

 同一商号、同一所在場所のものは、登記できません。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の設立の登記の申請書に、設立しようとす
る会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務
局に所属しない公証人が認証した定款を添付して、設
立の登記の申請をすることができない(平29-28-エ)。

Q2
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申
請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込
む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付し
なければならない(平24-28-ア)。

Q3
 商号がカタカナ表記である「株式会社コウ」の本店
がA市B町一丁目1番1号である場合に、同一の所在
場所を本店とする、商号がひらがな表記である「株式
会社こう」の設立の登記を申請することができる
(令4-31-イ)。

Q4
 株式会社の設立に際して出資される財産の価額又は
その最低額の記載を欠いたまま認証された定款につい
て、その発起人の全員の同意によりこれを追完し、当
該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受
けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請
をすることができる(平28-29-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週も早くも週末ですね。

 そんな金曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 元本確定前に根抵当権者を分割会社とする会社分割
があったときは、根抵当権は、当然に分割会社と承継
会社の共有となるため、分割会社から承継会社への根
抵当権一部移転登記を申請しなければならない(先例
平13.3.30-867)。

 根抵当権に関する先例ですね。

 会社分割の詳細は、会社法で学習します。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 元本確定前の根抵当権の根抵当権の債務者が死亡し
たことによる相続を原因とする根抵当権の債務者の変
更の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報
により申請することができる(令4-24-ウ)。

Q2
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じた場
合における根抵当権に関する登記について、相続を登
記原因とする債務者の変更の登記の申請及び指定債務
者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登
記権利者となり、根抵当権設定者が登記義務者となっ
て行う(平22-17-イ)。

Q3
 相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定
債務者の合意の登記がされた元本確定前の根抵当権の
共同担保として、他の不動産に根抵当権を追加設定す
る旨の登記を申請する場合において、申請情報の内容
とすべき債務者の氏名は、登記された指定債務者の合
意において定められた者の氏名のみである
(平22-17-ウ)。

Q4
 A株式会社が所有する不動産にA株式会社を債務者、
Bを根抵当権者とする確定前の根抵当権の設定の登記
がされていたところ、A株式会社を吸収分割会社、C
株式会社を吸収分割承継会社とする会社分割があった
場合において、当該根抵当権で担保すべき債権の範囲
を、会社分割後にC株式会社がBに対して負担する債
務のみとする合意が成立しているときは、当該根抵当
権の債務者を直接C株式会社に変更することができる
(平23-20-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


木曜日の一日一論点と会社法の問題文 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法331条2項
 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を
定款で定めることができない。ただし、公開会社でな
い株式会社においては、この限りでない。

 取締役の資格に関する条文ですね。

 331条はしっかり確認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 成年被後見人及び被保佐人は、取締役となることが
できない(令4-31-ウ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない株式会社において、取締
役が株主でなければならない旨を定款で定めている場
合には、株主でない者は、取締役となることができな
い(平22-29-イ)。

Q3 
 持分会社は、当該持分会社の社員から取締役として
職務を行うべき者を選任し、株式会社にその者の氏名
及び住所を通知した場合であっても、当該株式会社の
取締役となることができない(平22-29-エ)。

Q4
 会社法上の公開会社ではない監査役設置会社におい
ては、定款によらず、株主総会の決議によって、取締
役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとす
ることができる(令2-29-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週から一気に涼しくなりましたね。

 そういえば、今週の日曜日は、司法書士会の年次制
研修に行かないといけません。

 登録から何年おきとか、定期的に参加が強制される
研修です。

 正直、めんど・・・

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法
 賃借権の存続期間として、「(賃借人の)何某が死
亡するまで」とする賃借権の設定登記を申請すること
ができる(先例昭38.11.22-3116)。

 賃借権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 土地の賃貸借契約において、賃借権の設定の登記を
することの特約がない場合には、賃借人は、賃貸人に
対し、賃借権の設定の登記手続を請求することができ
ない(平23-17-ア)。

Q2
 不在者であるAを所有権の登記名義人とする甲土地
について、Aのために不在者の財産管理人Bが選任さ
れている場合において、Bを賃貸人、Cを賃借人とす
る賃借権の設定の登記を申請するときは、賃貸人が財
産の処分の権限を有しない者である旨として「管理人
Bの設定した賃借権」を申請情報の内容としなければ
ならない(平30-22-エ)。

Q3
 宅地である甲土地について賃借権の設定の登記を申
請する場合は、その申請情報の内容として、賃料の定
めを、「乙土地を使用収益する」とすることができる
(平27-22-オ)。

Q4
 賃借権の設定の登記に、譲渡・転貸を許す旨の特約
がすでに登記されている場合には、転貸借契約におい
て転借権の譲渡・再転貸を許す旨の特約があっても、
その特約を登記することはできない(平10-12-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


火曜日の一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 遺産分割協議が成立した後、共同相続人の1人がそ
の協議において他の相続人に対して負担した債務を履
行しないときであっても、他の相続人は、債務不履行
を理由として遺産分割協議を解除することはできない
(最判平1.2.9)。

 遺産分割協議に関する重要判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加する
ことができる(平18-24-イ)。

Q2
 遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の不動
産を共同相続人の1人に承継させる旨の遺言がされた
場合には、遺言執行者は、単独で、当該遺言に基づい
て被相続人から当該共同相続人の1人に対する所有権
の移転の登記を申請することはできない(令3-23-イ)。

Q3
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aが相続開始の時に有した債務の債権者は、遺言によ
る相続分の指定がされた場合であっても、その指定さ
れた相続分に応じた債務の承継を承認しない限り、B
及びCに対し、その法定相続分に応じてその権利を行
使することができる(令3-22-エ)。

Q4
 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超え
ない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる
(平27-23-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週明けの一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、10月最初の月曜日ですね。

 先日も書いたように、今日は24目標のみなさんの
オンラインホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 婚姻の届出をすることの意思の合致はあるが、真実、
社会通念上の夫婦と認められる関係を創設する意思の
合致がないときは、その婚姻は無効である(最判昭
44.10.31)。

 婚姻意思に関する判例ですね。

 婚姻に関し、判例は実質的意思説の立場とされてお
り、婚姻意思のない婚姻は、無効です。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 養子縁組の届出自体について当事者間に意思の一致
があった場合には、判例の趣旨に照らすと、真に養親
子関係の設定を欲する効果意思がなくても、養子縁組
は、効力を生じる(平19-22-ア)。

Q2
 A男とB女について婚姻の届出がされているが、A
男がB女に無断で婚姻届を提出していた場合には、婚
姻届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も
夫婦としての生活を継続し、B女が婚姻の届出がされ
たことを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効
になることはない(平20-21-イ)。

Q3
 夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場
合には、その後に当該夫婦の他方から当該協議離婚の
届出につき追認の意思表示がされたときであっても、
当該協議離婚が有効になることはない(平25-20-イ)。

Q4
 A及びBの婚姻中、Aが入院して収入を得られなく
なり、生活保護法に基づく生活扶助を受けていたが、
Bが働き始めて収入を得るようになったため、A及び
Bが従前と同額の生活扶助のための金銭の給付を受け
る目的で、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に
基づいて協議離婚の届出をした場合、判例の趣旨に照
らすと、当該離婚は無効ではない(平21-22-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


10月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日。

 そして、今日から10月に入りましたね。

 また、昨日の記事でも書いたとおり、明日、2日の
月曜日は24目標のみなさんのホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 株主総会において、取締役Aの任期を1年、取締役
Bの任期を2年として選任し、取締役の就任による変
更登記を申請することができる(質疑登研366P88)。

 取締役の任期に関する先例ですね。

 このように、取締役ごとに異なる任期を定めること
も可能です。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、
特別取締役を選定した株主総会の議事録及び当該特別
取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しな
ければならない(平19-33-ウ)。

Q2
 株式会社の代表取締役Aが辞任し、代表取締役Bが
就任した場合において、代表取締役の全員が日本に住
所を有しないこととなるときであっても、代表取締役
Aの辞任及び代表取締役Bの就任による変更の登記を
申請することができる(令3-29-ア)。

Q3
 取締役会設置会社において、退任した取締役であっ
てなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締
役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、
することができない(平25-32-エ)。

Q4
 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会
社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とと
もに指名委員会等設置会社の定めの設定による変更の
登記を申請する場合には、併せて社外取締役である取
締役につき、社外取締役である旨の登記の申請をしな
ければならない(令4-30-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。