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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

 金銭債権に対して、仮差押えの執行のみがされたこ
とにより供託をするときは、仮差押債務者を被供託者
としなければならない(先例平2.11.13-5002)。

 供託法に関する先例ですね。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託したときは、第三債務者は、執行債務者に供託の通
知をしなければならない(平31-11-ウ)。

Q2
 第三債務者は、金銭債権の一部が差し押さえられた
ことを原因としてその債権の全額に相当する金銭を供
託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄に
は執行債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなけれ
ばならない(平29-10-オ)。

Q3
 AがBに対して有する100万円の金銭債権(以下
「甲債権」という。)につき、Aの債権者Cから強制
執行による差押え(差押金額100万円)がされた場合
において、Bが甲債権の全額に相当する100万円を供
託するときは、Bは、供託額にAを被供託者として記
載しなければならない(平23-11-ウ)。

Q4
 第三債務者は、金銭債権の一部に対して仮差押えの
執行がされた後、当該金銭債権のうち仮差押えの執行
がされていない部分を超えて発せられた仮差押命令の
送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭
を供託しなければならない(平29-10-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一部の差押えで全額を供託したときは、差押えを超
える部分は弁済供託の性質を有します。

 差押えの部分は配当手続となりますが、差押えを超
える部分は、差押債務者が受け取るべき分だからです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 前問のとおり、一部の差押えで全額を供託したとき
は、差押えを超える部分は弁済供託の性質を有します。

 このため、供託書の被供託者の住所氏名の記載を要
します。


A3 誤り

 記載を要しません。

 100万円の差押えで100万円を供託したときは、そ
の全額が配当手続により払い渡されます。

 つまり、弁済供託の性質を有する部分がないので、
被供託者の記載を要しません。

 一部の差押えで全額を供託するケースである前問と
よく比較しておきましょう。


A4 誤り

 仮差押えの競合の事案では、第三債務者に供託義務
は生じません。

 債権全額の権利供託となりますね。

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 今回は、執行供託に関する問題でした。

 供託法では、弁済供託と執行供託が、特に頻出のテ
ーマです。

 毎年出るものと思って準備すべきテーマですね。

 もっとも、供託法それ自体、過去問の数も多くない
ので、全体をしっかりやるべきではありますけどね。

 その中で、特に優先度の高いテーマという具合です。

 供託法は、3問得点できる科目です。

 午後の部での3問は大きいですからね。

 確実に得点できるように、しっかり準備しておいて
欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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