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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今年受験する方にとっては、ラストスパートの1週
間となりますね。

 頑張りましょう!

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 AがB所有の甲土地を買い受けたが、その登記をし
ない間に、Bが甲土地をCに譲渡して登記をし、さら
に、CからDに譲渡されて、Dへの所有権移転登記を
した。この場合において、Cが背信的悪意者に当たる
ときでも、Dは、Aとの関係で自らが背信的悪意者と
評価されない限り、甲土地の所有権の取得をAに対抗
することができる(最判平8.10.29)。

 少し長いですが、物権編の重要判例ですね。

 試験で初登場以来、何回も出題されています。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AB共有の甲不動産につき、AがBに無断でA単独
所有の登記を経由したが、Bはその事実を知りながら
長年これを放置していた場合において、甲不動産がA
とBの許由であることをが知らなかったときは、Bは、
Aから甲不動産を買い受けて所有権移転登記を経由し
たCに対し、自己の持分を主張することができない
(平9-10-4)。

Q2
 Aが、B所有の甲土地につき、売買契約を締結して
いないのに、書類を偽造してAへの所有権の移転の登
記をした上で、甲土地をCに売却してその旨の登記を
した場合において、その後、BがDに甲土地を売却し
たときは、Dは、Cに対し、甲土地の所有権を主張す
ることができない(令3-8-エ)。

Q3
 A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築
して所有している場合において、Aが甲土地の所有権
の登記名義人でないときは、Aは、Bに対し、甲土地
の所有権に基づき、乙建物の収去及び甲土地の明渡し
を請求することができない(平26-7-エ)。

Q4
 Aがその所有する甲土地をBに売却したものの、そ
の旨の登記がされない間に、Bが甲土地をCに売却し
たときは、Cは、Aに対し、甲土地の所有権の取得を
対抗することができる(令2-7-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭45.9.22)。

 不実の登記をBが知りながら放置という点に、Bの
帰責性を求めることができます。

 このため、94条2項の類推適用により、Cは保護さ
れることになります。


A2 誤り

 Aは無権利者であり、その承継人のCもまた無権利
者です。

 また、Bには、知りながら放置などの事情もありま
せん。

 このため、真の所有者Bから所有権を取得したDは、
無権利者のCに対し、所有権を主張できます。


A3 誤り

 Bは、不法占拠者です。

 したがって、Aは、不法占拠者のBに対して、登記
がなくても建物収去土地明渡の請求ができます。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 AからB、BからCへと所有権が移転した場合、A
とCは、前主後主の関係にあります。

 このため、Cは、その登記がなくてもAに対し、甲
土地の所有権の取得を対抗することができます。

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 今回は、民法の対抗関係の問題でした。

 177条の問題は、頻出どころか必須ですね。

 民法では、物権編での得点がとても大事です。

 物権編できちんと正解して、1問でも多く得点を積
み上げて欲しいなと思います。

 本試験まで残すところあとわずかですが、やるべき
ことはこれまでと何も変わりません。

 合格することだけを考えて、残りの時間、やるべき
ことをしっかりこなしていきましょう!

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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