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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 破産管財人から、破産者所有の不動産につき、売買
を原因として所有権移転登記を申請するときは、裁判
所の許可を証する情を提供しなければならない(先例
昭34.4.30-859)。

 破産管財人による任意売却に関する先例ですね。

 そして、このケースでは、登記識別情報の提供を要
しないというのが、必須の知識でしたね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされ
ている不動産について、破産管財人が裁判所の許可を
得て任意売却し、その所有権の移転の登記がされた場
合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の職権に
より、抹消される(平25-19-エ)。

Q2
 Aのために選任された不在者の財産管理人が、Aを
所有権の登記名義人とする不動産を家庭裁判所の許可
を得てBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記
を申請する場合においては、その許可があったことを
証する情報は、その作成の日から3か月以内のものを
提供しなければならない(平29-16-ア)。

Q3
 相続財産清算人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主と共に所有権の移転の登記を申請
する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供
することを要する(平19-12-オ)。

Q4
 Aに成年後見人が選任されている場合において、A
の居住の用に供する建物につき、Aを売主、Bを買主
とする売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申
請をするときは、家庭裁判所の許可があったことを証
する情報を提供しなければならない(平29-18-ア)。

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A1 誤り

 破産管財人の申立てにより、裁判所書記官が破産の
登記の抹消を嘱託します。

 登記官が職権で抹消するのではありません。


A2 誤り

 第三者の許可を証する情報には、作成期限の制限は
ありません。

 こういう問題には、気をつけたいですね。


A3 誤り

 被相続人による生前売却のケースでは、家庭裁判所
の許可を要しません。

 この場合の相続財産清算人は、登記義務を履行する
にすぎないためです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 居住用不動産というのも、キーワードですね。

 ちなみに、本問も、登記識別情報の提供を要しない
例外事案の一つとなります。

 この点も確認しておきべきですね。

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 今回は、不動産登記法のうち、裁判所の許可に関す
る問題をピックアップしました。

 よくいっていますように、こうした総論分野の問題
での得点が、不動産登記法の択一では重要です。

 午後の部の択一の突破のためにも、総論分野での得
点を多く積み上げたいところです。

 作成後3か月以内の書面などは、講義の急所でもま
とめてありますしね。

 そのあたりは、ぜひ、この直前期での横断整理に役
立てて欲しいと思います。

 また、話は変わりますが、この1週間で何より大切
なのは、体調管理です。

 これに尽きるといってもいいでしょう。

 そして、この1週間を無事乗り切りってください。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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