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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 そういえば、先日のやや問題のあった相続登記も、
何事もなく無事に終わりました。

 また、ホームルームで紹介できるといいなと思って
います。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事保全法

民事保全法43条2項
 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達され
た日から2週間を経過したときは、これをしてはな
らない。

 民事保全法の条文ですね。

 民事保全法は、確実に1問得点しましょう。

 以下、民事保全法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮差押命令は、被保全債権である金銭債権が条件付
又は期限付である場合であっても、発することができ
る(20-6-オ)。

Q2
 主たる債務者の委託を受けない保証人が弁済をした
場合に取得する求償権は、当該弁済の前であっても、
仮差押命令の被保全権利とすることができる
(平25-6-ア)。

Q3
 仮の地位を定める仮処分命令は、保全すべき権利が
条件付又は期限付である場合には、発することができ
ない(平31-6-ア)。

Q4
 仮差押えの執行は、債権者に対して仮差押命令が送
達された日から2週間を経過したときは、これをして
はならない(平25-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民保20条2項)。

 ほぼ条文どおりなので、スパッと解答したいですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Q1を具体化した問題ですね。

 みなさんも、民法や不動産登記法で、保証人の求償
債権は条件付の将来債権だと学習したはずです。

 弁済することを条件に発生するものですよね。

 ちなみに、委託を受ける、受けないは、この問では
関係ありません。

 委託の有無に関係なく、求償権は生じますからね。


A3 誤り

 発することができます。

 仮処分命令に関する民保23条3項が、仮差押命令の
民保20条2項を準用しています。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 2週間という数字、保全命令の送達の日という起算
点をよく確認しておきましょう。

 ちなみに、送達された日は、裁判所書記官に確認す
れば教えてもらえます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民事保全法の問題でした。

 民事保全法は、保全命令からの出題が多いです。

 条文だと、11条から19条くらいの範囲がよく出題
されやすいですね。

 民事保全法は、全般的に、条文を丁寧に確認するこ
とが大切です。

 全体のボリュームも多くないので、どこから出題さ
れても正解できるようにしておいてください。

 こうした1問1問の積み重ねが大切です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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