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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日はまた天気の悪い一日でしたが、けっこう蒸し
暑かったです。

 エアコンの効いた部屋にいると、くしゃみが出てき
たり、なかなか体調管理も難しいですね。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理には十分気を
つけてください。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法200条3項
 第1項の決議は、前条第1項第4号の期日(同号の
期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当
該決議の日から1年以内の日である同項の募集につい
てのみその効力を有する。

 募集株式の発行に関する条文ですね。

 第1項の決議というのは、委任決議のことです。

 記述式で聞かれたときには、気をつけたい条文です。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない会社が株主総会による委
任の決議に基づき取締役会で募集事項を決定した場合
において、その決定の日が当該委任の決議の日から1
年以内であるときは、払込期日又は払込期間の末日が
当該委任の決議の日から1年を経過しているときであっ
ても、募集株式の発行による変更の登記の申請をする
ことができる(平29-30-オ)。

Q3
 定款に別段の定めのない種類株式発行会社が、株主
に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株
式の発行の場合において、当該募集株式の種類が譲渡
制限株式であるときは、当該種類の種類株主総会にお
いて議決権を行使することができる種類株主が存しな
い場合を除き、募集株式の発行による変更の登記の申
請書には、募集事項の決定に係る当該種類株主総会の
議事録を添付しなければならない(令3-30-ウ)。

Q4
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与える方法により募集株式を発
行した場合には、当該募集株式の発行による変更の登
記の申請書には、株主に対して募集事項、当該株主が
割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの
申込みの期日を通知したことを証する書面を添付しな
ければならない(平22-29-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 定款の添付を要しません。

 非公開会社の第三者割当ての事案ですから、添付す
べきは、委任決議をした株主総会議事録です。


A2 誤り

 払込期日または払込期間の末日が、委任決議の日か
ら1年以内に収まっていなければ行けません。

 今日の一日一論点の条文で見たとおりですね。

 問題文の中にも、払込期日がうんぬんと書いてある
ので、それがヒントにもなっているような感じですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 問題文はやたら長いですが、内容は、会社法199条
4項のとおりです。

 これは大事なところなので、問題文を読んでそのと
おりと納得できるまで読んでください。


A4 誤り

 設問は、202条4項の通知のことを述べています。

 この通知をすること自体は必要ですが、通知をした
ことを証する書面は添付書面とはされていません。

 ただ、202条4項の内容は確認しておくべきですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、商業登記法の募集株式の発行に関する問題
でした。

 今回も見てのとおり、聞かれていることは登記手続
の話ですが、内容は完全に会社法ですね。

 問題の中で出てきた条文は、必ず丁寧に確認してお
いてください。

 特に、委任決議の有効期間については要注意です。

 記述式の問題では、委任決議の点はほとんど聞かれ
たことはないはずだけに、気をつけておきたいですね。

 こうして択一で聞かれているので、記述式で聞かれ
てもおかしくありません。

 目の付け所として、委任決議→払込方法または払込
期間の末日が委任決議の日から1年以内かどうか。

 その点の確認を要することになりますよね。

 もし聞かれたときは、よく確認しましょう。

 オートマの記述式の問題にもありましたし、いい練
習問題になると思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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