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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 破産管財人から、破産者所有の不動産につき、売買
を原因として所有権移転登記を申請するときは、裁判
所の許可を証する情を提供しなければならない(先例
昭34.4.30-859)。

 破産管財人による任意売却に関する先例ですね。

 そして、このケースでは、登記識別情報の提供を要
しないというのが、必須の知識でしたね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされ
ている不動産について、破産管財人が裁判所の許可を
得て任意売却し、その所有権の移転の登記がされた場
合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の職権に
より、抹消される(平25-19-エ)。

Q2
 Aのために選任された不在者の財産管理人が、Aを
所有権の登記名義人とする不動産を家庭裁判所の許可
を得てBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記
を申請する場合においては、その許可があったことを
証する情報は、その作成の日から3か月以内のものを
提供しなければならない(平29-16-ア)。

Q3
 相続財産清算人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主と共に所有権の移転の登記を申請
する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供
することを要する(平19-12-オ)。

Q4
 Aに成年後見人が選任されている場合において、A
の居住の用に供する建物につき、Aを売主、Bを買主
とする売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申
請をするときは、家庭裁判所の許可があったことを証
する情報を提供しなければならない(平29-18-ア)。

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