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火曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の23目標、オンラインホームルームに参加い
ただいたみなさん、ありがとうございました。

 今回が、本試験最後のホームルームでした。

 その時にも話しましたが、こうして、直前期にみな
さんにエールを届けられてよかったなと思います。

 ホームルームという機会があってこそ、ですね。

 そうでなければ、4月に講義が終わって以降は、一
人で本試験を迎えるのが通常ですからね。

 リアルタイムで参加できなかった方は、ぜひアーカ
イブで視聴してみてください。

 また、24目標のみなさんも、ぜひ来年の本試験に
たどり着いて欲しいと思います。

 なお、個別相談は、本試験の直前まで続きます。

 前置きが長くなりましたが、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法143条1項
 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の
終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更すること
ができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞
させることとなるときは、この限りでない。

 訴えの変更の条文ですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 請求又は請求の原因の変更は、書面でしなければな
らない(平14-2-エ)。

Q2
 旧請求と新請求との間に請求の基礎の同一性がない
場合には、被告が同意したときであっても、請求又は
請求の原因の変更をすることはできない(平14-2-ア)。

Q3
 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意が
ある場合に限り、することができる(平28-5-イ)。

Q4
 訴えの変更又は反訴の提起は、少額訴訟においても、
することができる(平17-2-ア)。

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