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火曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の23目標、オンラインホームルームに参加い
ただいたみなさん、ありがとうございました。

 今回が、本試験最後のホームルームでした。

 その時にも話しましたが、こうして、直前期にみな
さんにエールを届けられてよかったなと思います。

 ホームルームという機会があってこそ、ですね。

 そうでなければ、4月に講義が終わって以降は、一
人で本試験を迎えるのが通常ですからね。

 リアルタイムで参加できなかった方は、ぜひアーカ
イブで視聴してみてください。

 また、24目標のみなさんも、ぜひ来年の本試験に
たどり着いて欲しいと思います。

 なお、個別相談は、本試験の直前まで続きます。

 前置きが長くなりましたが、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法143条1項
 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の
終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更すること
ができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞
させることとなるときは、この限りでない。

 訴えの変更の条文ですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 請求又は請求の原因の変更は、書面でしなければな
らない(平14-2-エ)。

Q2
 旧請求と新請求との間に請求の基礎の同一性がない
場合には、被告が同意したときであっても、請求又は
請求の原因の変更をすることはできない(平14-2-ア)。

Q3
 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意が
ある場合に限り、することができる(平28-5-イ)。

Q4
 訴えの変更又は反訴の提起は、少額訴訟においても、
することができる(平17-2-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 請求の変更は書面ですることを要しますが、請求の
原因のみの変更は書面ですることを要しません(143
条2項、最判昭35.5.24)。

 ちなみに、請求又は請求の原因の変更を訴えの変更
といいます。

 今日の一日一論点の条文でも、その点を確認するこ
とができますよね。


A2 誤り

 被告の同意があれば、訴えの変更をすることができ
ます(大判昭11.3.13)。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 控訴審における反訴の提起には、相手方の同意を要
します(300条1項)。


A4 誤り

 反訴について誤りです。

 少額訴訟では、反訴を提起することができません
(369条)。

 一方、訴えの変更を制限する規定はありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、民事訴訟法の訴えの変更と反訴に関する問
題をピックアップしました。

 この両者は、それぞれ単体での出題もありますし、
セットで出題されることもあります。

 ですから、復習するときは、双方一緒に整理すると
効率がいいですよね。

 対策としては、過去問と条文ですね。

 さらに、でるトコでも確認しておくと完璧じゃない
かなと思います。

 また、少額訴訟との関係でQ4には要注意ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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