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土曜日の一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 涼しい日が続くのはいいですが、雨が多いですね。

 その雨も降り方が降り方なので、どうにか穏やかで
あって欲しいものです。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共有名義の不動産に抵当権設定登記がされている場
合において、共有者の持分のみの更正登記を申請する
ときは、抵当権の登記名義人は登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(先例昭47.5.1-1765)。

 所有権更正登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q2
 土地の所有権の登記名義人をAの単有名義からA及
びBの共有名義とする更正の登記が申請された場合に
おいて、当該土地に設定された地上権の登記名義人C
の承諾が得られているときは、登記官は、職権で当該
地上権の登記を抹消しなければならない(平27-18-
ア)。

Q3
 甲土地について、Aの持分を3分の2、Bの持分を
3分の1とする所有権の移転の登記がされた後、A及
びBの各持分を目的としてCを抵当権者とする抵当権
の設定の登記がされている場合において、Aの持分を
4分の1、Bの持分を4分の3とする当該所有権の更
正の登記の申請をするときは、Cの承諾を証する情報
を提供しなければならない(平27-16-オ)。

Q4
 AからBに対する売買、さらにBからCに対する売
買を登記原因とする所有権の移転の登記がそれぞれさ
れた後、Bの所有権の取得に係る登記原因に誤りがあ
ることが判明した場合には、Bの所有権の更正の登記
の申請をすることができる(平22-13-ア)。

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