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土曜日の一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 涼しい日が続くのはいいですが、雨が多いですね。

 その雨も降り方が降り方なので、どうにか穏やかで
あって欲しいものです。

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共有名義の不動産に抵当権設定登記がされている場
合において、共有者の持分のみの更正登記を申請する
ときは、抵当権の登記名義人は登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(先例昭47.5.1-1765)。

 所有権更正登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q2
 土地の所有権の登記名義人をAの単有名義からA及
びBの共有名義とする更正の登記が申請された場合に
おいて、当該土地に設定された地上権の登記名義人C
の承諾が得られているときは、登記官は、職権で当該
地上権の登記を抹消しなければならない(平27-18-
ア)。

Q3
 甲土地について、Aの持分を3分の2、Bの持分を
3分の1とする所有権の移転の登記がされた後、A及
びBの各持分を目的としてCを抵当権者とする抵当権
の設定の登記がされている場合において、Aの持分を
4分の1、Bの持分を4分の3とする当該所有権の更
正の登記の申請をするときは、Cの承諾を証する情報
を提供しなければならない(平27-16-オ)。

Q4
 AからBに対する売買、さらにBからCに対する売
買を登記原因とする所有権の移転の登記がそれぞれさ
れた後、Bの所有権の取得に係る登記原因に誤りがあ
ることが判明した場合には、Bの所有権の更正の登記
の申請をすることができる(平22-13-ア)。

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A1 誤り

 更正する登記の登記原因が相続以外の場合、前登記
名義人のAも義務者となります。

 所有権更正登記では、この点に要注意ですね。

 更正する登記の登記原因は、必ず確認しましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の地上権の登記は、登記官が職権で抹消するこ
ととなります。


A3 誤り

 持分のみの更正登記を申請する場合、所有権全体を
目的とする抵当権者は、利害関係人ではありません。

 今日の一日一論点の先例ですね。


A4 誤り

 Bの登記はすでに過去のものであり、その過去の登
記の更正登記を申請することはできません。

 どうしても必要があるのであれば、現在の登記を抹
消した上で申請することとなります。

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 今回は、不動産登記法のうち、所有権更正登記に関
する問題でした。

 所有権更正登記は、択一でも記述式でも聞かれる重
要なテーマですね。

 択一では、更正登記の可否や申請人、利害関係人な
どが聞かれます。

 それは引いては、記述式で聞かれたときにも気をつ
けるべき点でもありますね。

 記述式の場合は、そこからさらに、更正後の事項の
書き方も加わります。

 出題されたときには、どちらでもきちんと対応でき
るようにしっかり復習しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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