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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法345条1項
 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任
若しくは解任又は辞任について意見を述べることが
できる。

 会計参与に関する条文ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査
役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、い
ずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。

Q2
 会計参与は、株主総会において、会計参与の解任に
ついて意見を述べることができる(令3-30-ア)。

Q3
 監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上
の義務に違反したときは、監査役の過半数をもって行
う監査役会の決議により、その会計監査人を解任する
ことができる(平19-31-オ)。

Q4
 取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」
という。)の取締役Aが法令に違反する行為をし、こ
れによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生
した場合において、会社法所定の要件を満たす株主は、
Aを解任する旨の議案が株主総会において否決された
場合でなくても、裁判所の許可を得て、訴えをもって
Aの解任を請求することができる(平25-31-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ちなみに、監査等委員である取締役の解任も、株主
総会の特別決議ですね。

 セットで確認しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文のとおりですね。


A3 誤り

 監査役全員の同意を要します。

 よくある形の出題です。

 決議の要件は正確に、ですね。


A4 誤り
 
 解任決議が否決された場合などにおいて、解任の訴
えを提起することができます。

 設問のように、否決されていなくても、裁判所の許
可を得て訴えを提起するという仕組みは存在しません。

 解任の訴えは、提起できる株主の要件も含め、854
条をサッと確認しておきましょう。

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 今回は、会社法の役員に関する問題でした。

 取締役をはじめとする株主総会以外の機関に関する
問題は、頻出です。

 今日の一日一論点の条文なども、地味な内容ではあ
りますが、それなりに出ます。

 過去問の演習の際には、こうした条文も、きちんと
確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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