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週明けの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、24目標のみなさんのオンラインホームルー
ムがあります。

 ぜひ参加してください。

 そんな月曜日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供して、その受領を拒否され
たときは、受領拒否を原因とする供託をすることがで
きる(先例昭51.8.2-4344)。

 弁済供託の先例ですね。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 家賃の減額につき当事者間に協議が調わない場合に
おいて、その請求をした賃借人が自ら相当と認める額
を提供し、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借
人は、その額を供託することができる(平19-9-ア)。

Q2
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q3
 家賃に電気料を含む旨の家屋の賃貸借契約がされて
いる場合において、電気料を含む家賃を提供し、その
全額の受領を拒否されたときは、賃借人は、電気料と
家賃の合計額を供託することができる(令3-10-ア)。

Q4
 建物の賃借人は、台風で破損した当該建物の屋根の
一部の修理を賃貸人から拒まれたため自己の費用で修
理をした場合において、賃貸人に賃料と当該修理代金
とを相殺する旨の意思表示をした上、相殺後の残額を
提供して賃貸人からその受領を拒まれたときは、相殺
後の残額を供託することができる(平24-10-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 家賃の減額請求の場合、請求を受けた側(賃貸人)
が相当と認める額を請求することができます(借地借
家法32条3項)。

 したがって、賃借人自らが相当と認める額では足り
ません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 増額請求の場合、請求を受けた側(賃借人)が相当
と認める額を支払えば足ります(借地借家法32条2項)。

 このため、賃借人が相当と認める額を提供して、そ
れが拒否されたときは、その額を供託できます。

 前問と本問は、供託法で頻出ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭37.6.19-1622)。

 これは、結論をそのまま確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭40.3.25-636)。

 必要費の償還は直ちにすることができるので、設問
の取扱いが認められています。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、供託法のうち、弁済供託の問題でした。

 弁済供託は、頻出のテーマです。

 その学習内容は、先例です。

 先例の結論をしっかり確認して、出題されたときに
は、確実に得点できるようにしましょう。

 供託法は、得点しやすい科目です。

 よほど変な出題でないかぎり、3問、確実に得点で
きると思います。

 過去問の数自体もそれほど多くないので、どこから
出ても得点できるようにしておいてください。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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