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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 「Aは、B又はBの指定する者に対し所有権移転登
記手続をする」旨の記載のある和解調書に基づいて、
登記権利者が単独で所有権移転登記を申請することは
できない(先例昭33.2.13-206)。

 判決による登記の先例ですね。

 「B又はBの指定する者」に問題があり、誰に対し
てというところが特定されている必要があります。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがB
に対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付
することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独
で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができ
る(平26-16-ウ)。

Q3
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを
内容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場
合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記
を申請することはできない(平25-18-ウ)。

Q4
 Bは「AがBに対して、甲土地につき売買を原因と
して所有権の移転の登記手続をする。」旨の執行承諾
文言付き公正証書を申請情報と併せて提供して、単独
で所有権の移転の登記の申請をすることができる
(平10-18-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 判決がある場合でも、原則どおり、共同で申請する
ことはかまいません。

 また、共同申請の場合、登記原因証明情報は何でも
いいので、判決でももちろんOKです。


A2 誤り

 登記手続をすることを内容としていないので、単独
で申請することはできません。

 このケースでは、和解の内容のとおり、書類を交付
してもらって共同で申請することになるでしょう。


A3 誤り

 これも債務名義なので、Bは、単独で登記を申請す
ることができます(先例昭29.5.8-938)。


A4 誤り

 執行証書では登記申請意思が擬制されないので、B
は、単独で申請することはできません。

 これは、頻出ですね。

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 今回は、判決による登記に関する問題でした。

 判決による登記は、今回のような、登記の可否の問
題のほか、執行文、承継執行文が出題の主力です。

 そのほか、添付情報に関する問題でしょうか。

 どういう内容が出題されるのかという点からみると、
学習もしやすいと思います。

 試験でもよく出るテーマですから、出題されたとき
は、確実に得点したいですね。

 直前期のみなさんは、しっかりと準備をしておいて
ください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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