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週末の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 12日(月)は、24目標のみなさんのオンライン
ホームルームがあります。

 ぜひ、参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点) 民法

 受寄者は、民法178条の第三者に当たらない
(最判昭29.8.31)。

 動産物権変動に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが動産甲をBに寄託している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-ア)。

Q2
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q3
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q4
 AがBに対し、A所有の土地を当該土地上の立木の
所有権を留保した上で譲渡して所有権の移転の登記を
し、その後、BがCに対し、当該土地及び当該立木を
譲渡して所有権の移転の登記をした場合には、Aは、
当該立木に明認方法を施していなくても、Cに対し、
当該立木の所有権を主張することができる
(平21-9-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の判例ですね。

 その結論が、設問のとおりの内容となります。


A2 誤り

 賃借人は、前問の受寄者と相違して、178条の第三
者に当たります。

 このため、Cは、対抗要件を備えなければ、動産甲
の引渡しをBに請求することができません。

 実際には動産甲はBが占有していますので、対抗要
件は、設問のとおり指図による占有移転となります。

 前問とよく比較しておきましょう。


A3 誤り

 主張することはできません。

 Bは、土地と立木をセットで譲り受けているので、
その対抗要件は、土地の登記です。

 ですので、立木に明認方法を施しても、それは無意
味なものとなります。


A4 誤り

 立木の所有権を留保して土地を譲渡したときは、立
木に明認方法を施さなければ、Aは、Cに立木の所有
権を主張することができません(最判昭34.8.7)。

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 今回は、動産物権変動と明認方法の問題でした。

 動産物権変動は、近年は、割と出題されています。

 ボリューム自体は多くないので、過去問でしっかり
対策しておきましょう。

 また、明認方法は、出題されたら得点しやすいテー
マの一つです。

 対抗要件のルールをきちんと確認しておけば、あと
は当てはめだけですからね。

 出題されたときには、確実に得点できるようにして
おいて欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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