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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法135条3項
 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処
分しなければならない。

 株式に関する条文ですね。

 この条文では、処分時期に気をつけたいですね。

 遅滞なくとか、直ちになどと聞かれたら誤りです。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分すること
を要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を
処分しなければならない(平25-29-エ)。

Q2
 株式会社が自己の株式を取得した場合においては、
それによって資本金の額が減少するときがある
(平19-32-ウ)。

Q3
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をすると
きは、株主総会の決議によらなければならないが、
株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締
役会の決議によって、これを行うことができる
(平21-28-ア)。

Q4
 現に2以上の種類の株式を発行している株式会社
であっても、株式の分割をする場合には、株主総会
の決議によらないで、発行可能株式総数を増加する
定款の変更をすることができる(平31-28-4)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 後半部分は、今日の一日一論点の条文で確認したと
おりの内容ですね。

 前半部分も気をつけたいですね。

 条文知識が曖昧だと、「相当の時期に処分」という
点から迷いが生じますし、そこが狙われています。

 相当の時期に処分すべきは親会社株式であって、そ
こまで確認して初めて正確な理解といえますね。


A2 誤り

 そんなわけありません。

 自己株式の取得と資本金の額の減少は連動しません。

 そもそも、株主総会の決議や債権者異議手続を経る
ことなく資本金の額が減少することはありません。

 「~することがある」と聞かれると迷うことがある
ので、そこを狙ったものでしょうね。


A3 誤り

 株式の消却の点が誤りです。

 取締役会設置会社が株式の消却をするときは、取締
役会の決議を要します(178条2項)。

 どこで決議をするのかは、とても重要ですね。

 記述式の問題でも、最初に確認すべき点です。


A4 誤り

 現に2以上の種類株式を発行しているときは、原
則どおり株主総会の決議による定款変更を要します。

 この点は、すでに記述式の問題でも登記できない
事項として出題されていますね。

 このほか、株主総会の決議によらないで定款変更で
きる場合を確認しておきましょう。

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 今回は、会社法の株式に関する問題でした。

 いつもいっていることではありますが、会社法は、
条文の確認がとても大切ですね。

 本試験までの残りの期間も、条文は丁寧に確認して
欲しいなと思います。

 また、先ほども書いたように、記述式の問題では、
決議機関が正しいかどうかもよく確認してください。

 このあたりの目の付け所が大事ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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