木曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法135条3項
子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処
分しなければならない。
株式に関する条文ですね。
この条文では、処分時期に気をつけたいですね。
遅滞なくとか、直ちになどと聞かれたら誤りです。
以下、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
株式会社は、相当の時期に自己株式を処分すること
を要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を
処分しなければならない(平25-29-エ)。
Q2
株式会社が自己の株式を取得した場合においては、
それによって資本金の額が減少するときがある
(平19-32-ウ)。
Q3
取締役会設置会社が株式の消却又は併合をすると
きは、株主総会の決議によらなければならないが、
株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締
役会の決議によって、これを行うことができる
(平21-28-ア)。
Q4
現に2以上の種類の株式を発行している株式会社
であっても、株式の分割をする場合には、株主総会
の決議によらないで、発行可能株式総数を増加する
定款の変更をすることができる(平31-28-4)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
後半部分は、今日の一日一論点の条文で確認したと
おりの内容ですね。
前半部分も気をつけたいですね。
条文知識が曖昧だと、「相当の時期に処分」という
点から迷いが生じますし、そこが狙われています。
相当の時期に処分すべきは親会社株式であって、そ
こまで確認して初めて正確な理解といえますね。
A2 誤り
そんなわけありません。
自己株式の取得と資本金の額の減少は連動しません。
そもそも、株主総会の決議や債権者異議手続を経る
ことなく資本金の額が減少することはありません。
「~することがある」と聞かれると迷うことがある
ので、そこを狙ったものでしょうね。
A3 誤り
株式の消却の点が誤りです。
取締役会設置会社が株式の消却をするときは、取締
役会の決議を要します(178条2項)。
どこで決議をするのかは、とても重要ですね。
記述式の問題でも、最初に確認すべき点です。
A4 誤り
現に2以上の種類株式を発行しているときは、原
則どおり株主総会の決議による定款変更を要します。
この点は、すでに記述式の問題でも登記できない
事項として出題されていますね。
このほか、株主総会の決議によらないで定款変更で
きる場合を確認しておきましょう。
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今回は、会社法の株式に関する問題でした。
いつもいっていることではありますが、会社法は、
条文の確認がとても大切ですね。
本試験までの残りの期間も、条文は丁寧に確認して
欲しいなと思います。
また、先ほども書いたように、記述式の問題では、
決議機関が正しいかどうかもよく確認してください。
このあたりの目の付け所が大事ですね。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
1人でも多くの方が合格できますように。
2023-06-08 06:14