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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、久しぶりにいい天気になりました。

 その分、暑かったので、早く秋になって欲しいもの
です。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 遺産分割前に、相続人全員の合意で特定の不動産を
売却した場合、各相続人は、第三者に対して、持分に
応じた代金債権を取得し、これを個々に請求すること
ができる(最判昭52.9.19)。

 相続財産に関する判例ですね。

 金銭債権は、相続によって当然に相続分に応じて分
割されます。

 不動産が売却によって金銭債権となれば、相続人は、
遺産分割をするまでもなく、相続分に応じた分の債権
を当然に取得するという趣旨の先例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが死亡し、Aの法定相続人が妻B、子C及び子D
のみである場合、Aの遺産である現金については、遺
産分割を待つことなく、Bが2分の1、C及びDが各
4分の1を取得する(平21-23-ア)。

Q2
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aを債権者とする普通預金債権について、B及びCは、
Aの相続開始により、各相続分に応じて分割された同
債権をそれぞれ取得することはなく、同債権は、遺産
分割の対象となる(令3-22-ウ)。

Q3 
 甲土地を所有していたAが死亡し、Aの嫡出子B、
C及びDが甲土地を相続した。その後、B、C及びD
の全員が合意して、遺産分割前に甲土地をEに6,000
万円で売却した。この場合、Bは、遺産分割をするこ
となく、Eに対し、2,000万円の支払を請求すること
ができる(平17-24-イ)。

Q4
 Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aの遺産である株式について、B及びCは、Aの相続
開始により、2分の1ずつの割合で当該株式の持分を
分割して取得することとなり、当該株式は、遺産分割
の対象とはならない(令3-22-オ)。

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