週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、久しぶりにいい天気になりました。
その分、暑かったので、早く秋になって欲しいもの
です。
そんな今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
遺産分割前に、相続人全員の合意で特定の不動産を
売却した場合、各相続人は、第三者に対して、持分に
応じた代金債権を取得し、これを個々に請求すること
ができる(最判昭52.9.19)。
相続財産に関する判例ですね。
金銭債権は、相続によって当然に相続分に応じて分
割されます。
不動産が売却によって金銭債権となれば、相続人は、
遺産分割をするまでもなく、相続分に応じた分の債権
を当然に取得するという趣旨の先例ですね。
以下、民法の過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが死亡し、Aの法定相続人が妻B、子C及び子D
のみである場合、Aの遺産である現金については、遺
産分割を待つことなく、Bが2分の1、C及びDが各
4分の1を取得する(平21-23-ア)。
Q2
Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aを債権者とする普通預金債権について、B及びCは、
Aの相続開始により、各相続分に応じて分割された同
債権をそれぞれ取得することはなく、同債権は、遺産
分割の対象となる(令3-22-ウ)。
Q3
甲土地を所有していたAが死亡し、Aの嫡出子B、
C及びDが甲土地を相続した。その後、B、C及びD
の全員が合意して、遺産分割前に甲土地をEに6,000
万円で売却した。この場合、Bは、遺産分割をするこ
となく、Eに対し、2,000万円の支払を請求すること
ができる(平17-24-イ)。
Q4
Aの相続人は、Aの子であるB及びCのみである。
Aの遺産である株式について、B及びCは、Aの相続
開始により、2分の1ずつの割合で当該株式の持分を
分割して取得することとなり、当該株式は、遺産分割
の対象とはならない(令3-22-オ)。
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2023-06-14 06:38