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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 AからBへの売買による所有権移転登記の後、登記
名義人をB及びC、各持分を2分の1とする所有権更
正登記が完了したときは、Bには登記識別情報は通知
されない。

 所有権更正登記と登記識別情報に関するものですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につ
き、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因と
する抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因と
する当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた
場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知さ
れない(平27-12-4)。

Q2
 一の申請情報により、A所有の1筆の土地を要役地
とし、B所有の2筆の土地を承役地とする地役権の設
定の登記の申請がされ、当該登記が完了した場合には、
Aに対し、2個の登記識別情報が通知される
(平23-12-エ)。

Q3
 Aを委託者兼受益者、Bを受託者として信託を登記
原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされ
ている甲不動産について、AがCに対して当該信託に
係る受益権を売却したことにより、CがBに代位して
受益者の変更の登記を完了した場合には、当該登記の
申請人であるCに対して登記識別情報が通知される
(令3-17-ウ)。

Q4
 AとBとの共有の登記がされた不動産について、A
のみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合
には、Aに対して登記識別情報が通知されない
(平20-13-ウ)。

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