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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日はまた天気の悪い一日でしたが、けっこう蒸し
暑かったです。

 エアコンの効いた部屋にいると、くしゃみが出てき
たり、なかなか体調管理も難しいですね。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理には十分気を
つけてください。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法200条3項
 第1項の決議は、前条第1項第4号の期日(同号の
期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当
該決議の日から1年以内の日である同項の募集につい
てのみその効力を有する。

 募集株式の発行に関する条文ですね。

 第1項の決議というのは、委任決議のことです。

 記述式で聞かれたときには、気をつけたい条文です。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q2
 会社法上の公開会社でない会社が株主総会による委
任の決議に基づき取締役会で募集事項を決定した場合
において、その決定の日が当該委任の決議の日から1
年以内であるときは、払込期日又は払込期間の末日が
当該委任の決議の日から1年を経過しているときであっ
ても、募集株式の発行による変更の登記の申請をする
ことができる(平29-30-オ)。

Q3
 定款に別段の定めのない種類株式発行会社が、株主
に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株
式の発行の場合において、当該募集株式の種類が譲渡
制限株式であるときは、当該種類の種類株主総会にお
いて議決権を行使することができる種類株主が存しな
い場合を除き、募集株式の発行による変更の登記の申
請書には、募集事項の決定に係る当該種類株主総会の
議事録を添付しなければならない(令3-30-ウ)。

Q4
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与える方法により募集株式を発
行した場合には、当該募集株式の発行による変更の登
記の申請書には、株主に対して募集事項、当該株主が
割当てを受ける募集株式の数及び募集株式の引受けの
申込みの期日を通知したことを証する書面を添付しな
ければならない(平22-29-ウ)。

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