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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週ももう週末ですね。

 本試験も近づいてきていますが、できることをとに
かくやりましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法37条2項
 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場
合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意
によって、発行可能株式総数についての定款の変更を
することができる。

 公証人の認証を受けた定款を変更できるケースのひ
とつとして、重要な条文ですね。

 発起人全員の同意という点が急所です。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款に本店の具体的な所在場所を定めなかった場合、
株式会社の設立登記の申請書には、その所在場所を定
める設立時取締役の過半数による一致があったことを
証する書面を添付しなければならない(平19-29-ウ)。

Q2
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めは
あるものの、株主名簿管理人の決定については定款に
別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請
書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半
数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人
との契約を証する書面を添付しなければならない
(平21-28-ア)。

Q3
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合にお
いて、公証人の認証を受けた当該株式会社の定款に定
められた発行可能株式総数を変更した時は、当該設立
の登記の申請書には、この変更について発起人全員の
同意があったことを証する書面を添付しなければなら
ない(平21-28-エ)。

Q4
 株式会社の設立が募集設立である場合において、定
款に設立時募集株式の種類及び種類ごとの数、設立時
募集株式の払込金額並びに払込期日又は払込期間の記
載がなく、後にこれらを定めたときは、これらを定め
るにつき発起人全員の同意があったことを証する書面
を添付しなければならない(平27-28-オ)。

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